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吉田松陰とPC遠隔操作事件~取り調べの可視化を巡って

江川紹子ジャーナリスト・神奈川大学特任教授
吉田松陰は、遺書の中で取り調べの状況を書き記した

幕末の思想家にして教育者だった吉田松陰は、安政の大獄のさなか、老中暗殺を企てた罪で斬首された。刑執行の直前に書き記した遺書「留魂録」には、取り調べられた時の状況が記載されている。

〈口書(くちがき)読聞かせありて、直ちに書判(かきはん)せよとの事なり。…吾が心にも非ざる迂腐(うふ)の論を書付けて口書とす。〉

処刑の直前に書かれた『留魂録』
処刑の直前に書かれた『留魂録』

「口書」とは、今で言う供述調書のこと。大した尋問もないままに作成された調書を読み聞かされ、すぐに署名を迫られた、と松陰は書く。しかも、その内容たるや、松陰がやってきたこと、考えてきたことの大切な部分は書かれず、心にもない愚にもつかない論が書き付けられていた、というのだ。

松陰は、これに続けて、申し立てても仕方ないと思い、黙ってはいたが、はなはだ不満であると訴えている。老中を待ち伏せて襲う計画については、松陰が自ら申し立てた。ただし、これは攻撃を意味する「要撃」ではなく、自分の命を賭して諫める「要諫」だったと主張。ところが、言ってもいない事実が「口書」に盛り込まれた時には大いに反論したようだ。

〈事遂げざる時は鯖侯(=老中・間部詮勝)と刺違えて死し、警衛の者要蔽(ようへい)する時は切払ふべきとの事、実に吾が云わざる所なり。然るに三奉行強ひて書載して誣服(ぶふく)せしめんと欲す。誣服は吾れ肯へて受けんや。是を以て十六日書判の席に臨みて、石谷・池田の両奉行と大いに争弁す。吾れ肯へて一死を惜しまんや。両奉行の権詐(けんさ)に伏せざるなり〉

現代語訳をしてみると、次のような感じだろうか。

(「諫言が受け入れられない場合は、老中と刺し違えて死に、警護の者が邪魔立てした時には切り払うつもりだった」とは、私は絶対に言っていない。それなのに、3奉行があえて供述調書に記載し、無実の罪に陥れようとした。無実の罪を受け入れられようか。それで私は、十六日に調書に署名する席で、二人の奉行と大いに論争した。命を惜しんでいるわけではない。両奉行の権謀術策が承伏できなかったのだ。)

取り調べの時に自分は吟味役にちゃんと説明し、吟味役も「分かった」と言っていたのに…と松陰は憤慨する。しかし、抗議は受け入れられず、結局松陰は抵抗を断念して、署名に応じる。

取り調べで作成される調書を巡る問題は、江戸時代以来の”伝統”と言えるのかもしれない。録音や録画の技術のない時代、松陰は、遺書の中で自らの体験を書き残すことで、当時の取り調べ状況を可視化した、と言えるだろう。

心許ない法制審の可視化議論

この「留魂録」が書かれてから時代を下ること百五十余年。この間に、密室で作成された調書に頼った裁判で、多くの冤罪が生まれた。その犠牲を経てようやく今、密室の状況を録音・録画によって可視化する制度が論議されている。

ところが、論議の方向性が、はなはだ心許ない。法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」が公表した「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は、可視化の制度化について二つの方法を提案している。

(1)原則として逮捕された被疑者の取り調べ全過程の録音・録画を義務付ける。ただし、対象は裁判員裁判対象事件を念頭に置き、さらに範囲を検討する。

(2)対象事件は限定せず、録音・録画の範囲は取調官の裁量に任せる。

当初、(1)は裁判員裁判対象事件に限定されていたようだ。そうなると、起訴された事件の3%しかカバーできない。議論のきっかけとなった、大阪地検特捜部による厚労省・郵便不正事件は対象に入らない。電車の中で痴漢に間違われた事件や無実の市民が巻き込まれたPC遠隔操作事件も対象外だ。可視化を求める委員らの必死の訴えで、範囲については検討することになったが、それが限定的になれば、やはりカバーできる事件は極めて限られる。

裁判員裁判対象事件は、最高刑が死刑又は無期懲役に当たるので、間違って犯人とされた場合の影響は限りなく大きい。だが、それ以外の事件でも、巻き込まれた人の人生は大きく変えられてしまう。痴漢とされた人は仕事を辞めざるを得ず、遠隔操作事件で犯人扱いされた青年は、大学中退に追い込まれ、家族にも深い傷を残した。

このようなものを通したのでは、何のために事件に巻き込まれた村木厚子さんや痴漢冤罪を巡る映画『それでもボクはやってない』を作った周防正行監督を法制審の委員にすえたのか分からない。

警察官や検察官の判断に任せる(2)も、違法・不当な取り調べを抑制したり、冤罪を防止することに役立たない。

「裁量」は、しばしば「捜査側にとって都合のいい部分だけ」という判断になりがちだ。現に、再審無罪が確定した足利事件、布川事件など、冤罪であることが明らかになった事件でも、捜査官の「裁量」によって、取り調べの一部が録音されていた。被疑者が真実を貫くのをあきらめ、捜査官に迎合的になった後に自白する場面を録音していたのだ。これでは、裁判官や裁判員が虚偽の自白であることを見抜くのは難しく、冤罪を生み出す材料にさえなりかねない。

それを考えれば、少なくとも被疑者本人や弁護人から請求があったケースは、可視化の対象とすべきだ。ビデオ撮影の器材が足りない場合は、録音のみの記録でも構わない。逮捕されていない在宅の被疑者、参考人も、出来る限り録音の請求には応じる必要がある。技術の進歩のお陰で、ICレコーダー1つに長時間の録音が可能となった。その技術を、冤罪を防ぐために大いに活用すべきだ。

裁判員裁判対象事件で自白した被疑者については、警察や検察の「裁量」によって取り調べの一部を録音・録画する試行がすでになされている。だが、警察庁のまとめによると、録音・録画は44%が逮捕後11~15日目、42%が16日目以降に行われている。しかも、録音・録画の時間は48%が10分~15分未満、36%が15分~20分未満という短さだ。

大切なのは、否認していた者が自白に転じるプロセスを記録しておくこと。その過程で無理や違法がないかを確認できるようにするのが、可視化の最大の目的だ。

この猫に記憶媒体つき首輪をしたのは誰?
この猫に記憶媒体つき首輪をしたのは誰?

例えば、このほど逮捕されたPC遠隔操作事件の容疑者。記憶媒体が取り付けられた首輪をつけられた猫がいた神奈川・江ノ島での監視カメラの映像など、間接的な証拠は複数あるようだが、本人は否認をしている。

この事件では、四人も誤認逮捕し二人に虚偽の自白までさせていたことで、捜査のあり方に批判が集中し、警察は謝罪や検証に負われた。しかも「真犯人」は報道機関に送ったメールの中で、警察をあざ笑うような言葉を書き連ねた。

そういう事件だけに、容疑者の供述調書が作成された場合、警察の取り調べの適正さが裁判で重大な争点になる可能性がある。警察・検察は、こうした事件こそ、自ら積極的に可視化して信頼回復をすべきだろう。

ところが、弁護人が警察・検察に強く取り調べの録音・録画を求めたのに、捜査当局はまったくその気がないようだ。警察・検察の「裁量」に任せるというのは、こういうことだ。いくら弁護人が求めても、社会の中に必要性を感じている人がたくさんいても、警察や検察にとって必要でなければ実現しない。そんなことが通る制度を作ってもどうしようもないのではないか。

法制審のメンバーは、原点に立ち返り、なぜ可視化が求められているのかをもう一度考えてもらいたい。村木さんが巻き込まれた厚労省・郵便不正事件、菅家利和さんが17年半も獄中生活を強いられた足利事件、2人が虚偽の自白に追い込まれたPC遠隔操作事件のような冤罪を引き起こさないための仕組みが必要になっているのだ。事務局を務める法務省関係者(=検事)も、これらの事件で警察や検察が謝罪をしたことを、よくよく思い出し、同じような過ちを繰り返さないための制度設計に協力しなければならない。

(2013年2月17日付熊本日日新聞に掲載した原稿を元に大幅加筆しました)

ジャーナリスト・神奈川大学特任教授

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。2020年4月から神奈川大学国際日本学部の特任教授を務め、カルト問題やメディア論を教えています。

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