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【PC遠隔操作事件】被告人のC#に関する能力は?(第5回公判メモとコメント)

江川紹子ジャーナリスト・神奈川大学特任教授

第5回公判は、C#で遠隔操作ウィルスiesysを書く能力が片山祐輔氏にあったか、がテーマ。片山氏が所属していた甲社で上司だったN課長と社長のM氏が証言した。検察側は片山氏の技量を高く評価しようとし、弁護側が低い評価をするという展開。

「被告人はC#プログラムの修正を行った」

検察官はまず、N課長が片山氏に対して、C#を使ったプログラムの修正を指示した時のことを話題にした。

N課長は、「2009年春から秋にかけて作成した建築業向けの建築台帳の関するプログラムが、お客から不具合を指摘されたため、原因を調査し修正することになり、彼にその修正作業を依頼しました」と証言。

そのプログラムの大きさは「全体で数千行に及ぶもの」という。

検察官は、片山氏がN課長に宛てた2通のメールを示した。内容は、この作業についての報告。検察官とN課長は、これに関して次のようなやりとりを行った。

――不具合の原因を特定できたとして、手直しとはどういうことをするのか。

「問題となっている命令行を特定し、修正方法を確認して行を削除したり書き換えたり書き加えたりして変更します」

――被告人は、数千行のソースコードを読んで不具合部分を特定して記述を加えたのか。

「はい」

――被告人の修正が、後に不具合を生じたか。

「そういう記憶はありません」

検察側の不意打ち尋問に疑問=江川コメント

あたかも、片山氏は1人で膨大なソースコードを読んで問題部分を特定し、完璧な修正を加えるほど、C#には習熟していた、と受け止められる証言だ。

この点について片山氏は、この日の最後に行われた被告人質問で、修正作業は、チームリーダーI氏の他、5~6人で行ったものだと述べた。片山氏は以前から、C#で書かれたプログラムを読むことはできると語っており、この時もチームの一員として修正作業に携わった、ということらしい。

ところが、弁護側のN証人に対する反対尋問では、それについての突っ込んだ質問がなされなかった。何人で作業を担当し、そのうち片山氏はどの程度の作業をどれくらい担当したのか……。そういう点が、N課長に問われることはなかった。片山氏のC#についての能力を高く印象づけたい検察の、今回のイメージ戦略は成功したように見える。

このような展開となったのには、次のような事情があった。弁護側に事前に開示されていた、N課長を含む甲社関係者の調書には、この不具合修正作業についての記述は一切なかった、という。検察側は、前回3月20日の公判終了後に、次回の証人尋問で使う資料として、N課長が任意提出したUSBメモリの内容をプリントアウトした報告書を弁護人に渡した。その中に、片山氏がN課長に宛てた100通以上のメールがあり、検察側はそのうち2通を使って証人尋問を行った。プログラムの修正に関する証言が出ることは、弁護側は今日の主尋問を聞いて初めて知った、という。そのため、反対尋問を担当する弁護士はそれについての準備をまったくしておらず、尋問しながら関連する記録をひっくり返す慌てぶりとなり、聞くべきことを聞き損なったということのようだ。

弁護側が自らの反対尋問について反省する点はあるだろうが、それ以上に私は検察側の対応に疑問を覚えた。この報告書は、昨年3月11日にはできていた。なのに、これまで証拠請求せず、公判前整理手続でもまったく話題にせず、証人尋問の直前になって100通以上のメールを、尋問の趣旨も明らかにせずに開示した。これではほとんど不意打ちに近く、公正さに欠けるのではないか。内容は片山氏のメールという、いわば被告人の供述に類するものでもあり、こういう証拠は、本来であればきちんと事前に証拠請求するなり、公判前整理手続の中で証拠開示しておいてから使うべきものだろう。

公判前整理手続に付した事件では、検察・弁護側共に、請求する証拠はこの手続の中で明らかにすることになっており、「やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求できなかった」もの以外は、公判が始まってから請求することはできない。この事件は、専門家が特別弁護人に就いて、デジタル証拠の開示を受けるのが遅れたため、弁護側がこれに関連した証拠は後から出すことは認められるなど、通常の事件とは事情は異なる。しかし、検察側は組織を挙げて時間をかけて証拠を収集し、専従検察官も置いて公判準備をしてきた。今さら証拠として出すことはできないものを、証人に示す資料として、しかも尋問間際の開示で弁護人の十分な準備時間を与えないまま利用して、イメージ操作を行うというのは、やり方としてはかなりズルいように思える。

そもそも、証人に対する尋問事項は公判前整理手続の中で明らかにするのが約束事ではないのか。N課長の調書に書いておらず、事前に尋問予定の中に明示されていなかった事項について、いきなり持ち出した検察に対し、取り立てて抗議もしない弁護側の対応も、私には釈然としなかった。

裁判では、1つの事実(たとえば、今回示されたメール)について、検察側と弁護側がそれぞれの方向から光を当てる、という作業を積み重ねて、真実に近づこうとする。一方の当事者が、他方からの光を当てることができにくいようにして、自らに有利にコトを進めるのは、刑事裁判のあるべき姿から離れていると言わざるをえない。

C#に関する能力については、本件の最大争点ではない。どれくらい書く能力があるのかは、程度問題であり、iesysを絶対に書けない、絶対に書けたという結論は、証人尋問をやっても出ないだろう。

しかし、そういう争点に関してであっても、前回も書いたように、検察はフェアネスを疑われないような対応を求めたい。

C#を使った自主課題は初歩レベル

話をN課長の尋問に戻す。先の不具合修正以外についてのN課長の主尋問および反対尋問での証言要旨は次の通り。

修正の対象になったプログラムを作成する時も、片山氏はメンバーの一員だった。ただ、彼が書いたC#のプログラムはバグだらけで使い物にならず、結局チームリーダーのI氏が全部書き直した。

修正作業の後、甲社の仕事の受注量が減って、片山氏のように経験の浅い社員に回す仕事がなくなったので、スキルアップのため、それぞれが課題を決めて課題に取り組む「自主課題」を行わせた。片山氏が自主課題に取り組んだのは、2009年12月末から翌年2月まで。週に1回、N課長に進捗状況をメールで報告した。

テーマはSNSの簡易プログラムの作成。使った言語は、MicrosoftのASP.NETとC#。彼は、業務でウエブアプリの開発経験はなく、この時のプログラムも、インターネットや書籍からの引用で作り、その後で彼自身がアレンジを加えたものと理解している。ソースコードを見ると、少なくともコメント行に関しては、彼がアレンジしてやってみたことを足跡として残していることが分かる。

(N課長は、7カ所25行ほどのコメントを指摘したうえで、ある部分について)この処理はどういったことをやりたいのか、よく分からない。私が見ても何がやりたいか分からないが、プログラマーがどういったことができるのか、試験的に試した形跡がうかがえる。(コメントの)意味がよく分からないので、ここはネット上に公開されていたものではない。見た側がこれで何すんだろう、と思う。レベルとしては初歩のもの。警察官調書の中で、「このプログラム事態は教科書やインターネットに公開されたものを組み合わせれば誰でもできる」と述べた通りである。

(N課長宛のメールによれば)途中から使用言語がJavascriptとなり、Ajaxの技術なども使われるようになって、興味がそちらに移って行ったことがうかがえる。ただそれは、クライアントとサーバの両方があってのウェブアプリケーションであり、クライアントの処理はC#ではできないので、Java Scriptを使い、凝った作りにしようとするとAjaxが必要となり、トータルとしてのウェブアプリケーションに取り組もうとしたのだと思う。

丙社で片山氏が使っていたパソコンは甲社の所有。片山氏が使う前は、別のKという社員が使用し、片山氏が休職した後はNという社員が使った。

2012年11月末に、片山氏から「今の現場で仕事を続けられない」という電話があった。「かつてできたことが、できない。仕事が手に着かず、周りの人には作業が終わったといっているけれど、実は終わってないんです」というカミングアウトだった。

社長は「無実であって欲しい」

甲社のM社長の証言は次の通り。

被告人を採用したのは、平成20年2月12日。M社長自身が面接をした。できる言語としてはC、C++、Javaと書かれていた。入社してから勉強したとしても、彼のC#の能力は、入門編でしょう、推測ですが。その後、担当の課長が作成した技術者経歴には、C#にも丸印がついているが、これは必ずしもプログラムを書いたということではなく、テストだけを担当したというのも含まれる。

乙社で不動産オークションのサイトを構築する仕事を任されていたが、うまくいかなかったのは、仕様が後から後から(五月雨式に)来ると、仕事の手順が狂ってしまうということもあり、(片山氏に)同情も少しある。今でも、無実であって欲しい、逮捕は間違っていて欲しいという思いはある。

(検察側は、「推測」「同情」「無実であって」などの証言で一斉に笑みを浮かべた)

手袋は押収漏れか?

弁護側は、公判後の記者会見で、片山氏が江ノ島に行った時につけていたと思われる白手袋が、警察に押収されないまま、同氏の自宅に残っていた、と明らかにした。片山氏や家族などが手を触れないようにし、検察側に連絡して、検察官に確認をしてもらうことにしている。

また、片山氏が乙社、丙社で使っていたPC、および自宅PCのハードディスクに関しては、すべてイメージファイルに置き換えたものが、弁護側に開示されている。ただし、警察はそれぞれのPCを押収する際に、ハッシュ値の確認などはしていない。弁護側に対して開示する段階では確認をしており、弁護側が証拠改ざんしないように、という”気配り”はしているとのこと。

ジャーナリスト・神奈川大学特任教授

神奈川新聞記者を経てフリーランス。司法、政治、災害、教育、カルト、音楽など関心分野は様々です。2020年4月から神奈川大学国際日本学部の特任教授を務め、カルト問題やメディア論を教えています。

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