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高齢者の万引きは増えているのか

不破雷蔵「グラフ化してみる」「さぐる」ジャーナブロガー 検証・解説者
↑ 万引きとて犯罪に違いない。当然待ち受けているのは……

万引き総数は減る方向に

高齢化社会の到来と共に高齢層(今件では65歳以上と定義)が引き起こす問題にもこれまで以上に注目が集まっている。自動車運転時のトラブルによる事故同様、特に問題視されるのが「万引き」と呼ばれる行為。しかし本当に、高齢者の万引きは増えているのだろうか。警察庁が毎年発表している報告書「犯罪情勢」などを元に、その実情を確認する。

まずは万引き検挙人員の経年推移を精査する。警察庁の「万引き検挙人員」では、未成年者として公開されているのは14歳から19歳まで。14歳未満は「触法少年」の扱いで、刑法第41条の規定「14歳に満たない者の行為は、罰しない」に従い、刑事処罰されないことから、今データにも反映されない。

↑ 万引き検挙人員(年齢階層別、警察庁発表)
↑ 万引き検挙人員(年齢階層別、警察庁発表)

全体数は2005年までは漸増、そしてそれ以降は漸減傾向。2009年から2010年にかけてイレギュラーな動きを示したものの、その後再び減り、直近の2013年では前年2012年の大台10万件割れからさらに1万件マイナスの9万件台すら割り込み、前世紀末期の水準にまで減少している。

これを全体、さらには高齢層と未成年者(14歳から19歳)に限定し、その動きを見たのが次の折れ線グラフ。

↑ 全国の万引き検挙人員数(未成年の検挙・補導数は14-19歳)
↑ 全国の万引き検挙人員数(未成年の検挙・補導数は14-19歳)

2013年の未成年における万引き事案での検挙人数は1万6760人、高齢者は2万7953人。1998年以降においては、2008年、そして2011年以降は連続し、2013年まで合わせて4回目の「高齢者の万引き者数が未成年者以上」の状態となっている。未成年者数の減退、高齢者の増加という人口そのものの増減、そして未成年者の行動性向の変化も一因だが、注目すべき状況ではある。

人口比率という視点

「高齢者の検挙数増加は大問題」「高齢者そのものも増えているので仕方ない」双方の意見とも説得力はある。そこで「該当年齢階層人口」に占める「万引き検挙者」の比率を算出し、別の切り口から万引きの現状を推し量ることにする。要は、例えば人口1万人に対し、どれだけの万引き検挙人員数がカウントされるか、ということである。

1998年以降の人口推移について総務省統計局の「人口推計」から1歳単位の人口を取得。世代別人口を算出した上で、絶対人数では無く、その世代における検挙発生率に該当する値を導き出す。

↑ 全国の万引き検挙人員数の該当年齢階層人口に占める比率(一万人に対する人数)(未成年の検挙は14-19歳)
↑ 全国の万引き検挙人員数の該当年齢階層人口に占める比率(一万人に対する人数)(未成年の検挙は14-19歳)
↑ 全国の万引き検挙人員数の該当年齢階層人口に占める比率(一万人に対する人数)(未成年の検挙は14-19歳)(2011年-2013年)
↑ 全国の万引き検挙人員数の該当年齢階層人口に占める比率(一万人に対する人数)(未成年の検挙は14-19歳)(2011年-2013年)

高齢者は微増から横ばい。この7、8年では9.3人~9.5人/万人を維持していた。他方未成年者は大きな流れとしては減少傾向にある。直近の2013年では未成年者・高齢者だけでなく、全世代において小さからぬ下げ幅を示している。

中でも未成年者の減少率は注目に値する。例えば2013年の未成年者による万引き検挙人員数は1万6760人だが、これは前年比でマイナス14.8%であり、世代区分の中では最大の下げ幅を記録している。対人口比でも前年比でマイナス14.6%。さらに言えば2013年に限らずここ数年間、未成年者の万引き率の減少幅が著しい動きを示している。

この原因について元資料などには解説は無い。単純に未成年者の人口が減ったからでは無く、むしろ万引きをするような機会が減っている(個人書店の減少)、監視体制の強化、さらには未成年者の行動性向の変化(スマートフォンなどへの注力)が要因として挙げられると思われる。

ともあれ、「お年寄りの万引きが増えている」という話に関しては、少なくとも警察が把握している限りでは「絶対数」「対人口比」双方において間違っているということになる。ただし他世代と比べて減少幅が小さいため、相対的に増加しているように見えるのかもしれない。あるいは警察に通報されない事例による上乗せも考えられるが、残念ながらその数については、官公庁発表のデータからでは把握できないのが実状である。

そして一方で、若年層の万引きはこの数年急速な勢いで減少しているのも、事実に他ならない。

「万引き」という表現

やや余談となるが、今回使用した元データである警察庁の「犯罪情勢」でも「万引き」との表現が使われている。しかしこれは実のところは「窃盗」でしかない。さらに「万引き」の際に店員や警備員に抵抗し、何らかの暴力を振るった場合(例えば逃走中に警備員を払いのけ、警備員を転倒させただけでも)には「強盗」(事後強盗)に該当し、罪は一層重いものとなる。

「万引き」は得てして心の迷い、気の緩みによるものとされる。しかし本人はもちろん、さらには周囲の人の人生を大きくゆがめてしまう。言葉の印象の軽さから軽率に道を外してしまうことのないよう、くれぐれも注意してほしい。また願わくば、「万引き」という表現そのものを止め、「窃盗」と表記することにより、罪の意識を認識させるようにしてほしいものだ。

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「グラフ化してみる」「さぐる」ジャーナブロガー 検証・解説者

ニュースサイト「ガベージニュース」管理人。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。経済・社会情勢分野を中心に、官公庁発表情報をはじめ多彩な情報を多視点から俯瞰、グラフ化、さらには複数要件を組み合わせ・照らし合わせ、社会の鼓動を聴ける解説を行っています。過去の経歴を元に、軍事や歴史、携帯電話を中心としたデジタル系にも領域を広げることもあります。

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