統一地方選でも選挙へ行き投票済証明書をもらおう
法的裏付けはないが公的証明書な「投票済証明書」
衆参議院選挙や自治体の議員選挙などの際に交付される証明書「投票済証明書」。投票をした証明書のことだが、選挙関連の話としてあまり知られていない。それもそのはず、この「投票済証明書」は公職選挙法をはじめとした各種法令による定めが無い、法の裏付けの無い、任意の証明書である。
従って文面、サイズなど様式はさまざまで、書類名も「投票済証明書」以外に「投票済証」「投票証明書」など色々な名称が用いられている。とはいえ、各自治体区の選挙管理委員会が発行した、公的な投票を証明する書類には違いない。
「投票済証明書」は投票行為を証明するもので、それ以外の効用は特にない。いわば覚え書きのようなもの、あるいは寄付行為をした時に受領できるお礼状のようなものである。一方、投票をしないことには手に入らないので、選挙権を持つ人には唯一無二の存在であり、同時に投票日にしか手に入れる機会は無い。今風に言えば「レアアイテム」ともいえる。額に飾っておけば選挙権を行使したことを立証できるため、自慢が出来る。
なお「投票済証明書」を受領するには、事前に郵送された「選挙のお知らせ」を投票所で係の人に渡す際に「投票済証明書が欲しい」と伝えること。こちらから意思表示をしないと手に入れることはできない。意志を伝えれば、すぐに用意してくれる(発行している自治体ならば)。
「投票済証明書」で色々得することもある
選挙権を行使した証として自分の誇りにするとともに他人にも自慢が出来る「投票済証明書」ではあるが、それに留まらない効用が得られる機会も増えている。主に投票率のかさ上げを推し進めるための啓蒙的行動で、昨今では若年層の投票率の低さが社会問題化していることもあり、とりわけ若年層向けの仕組みが展開されている。
例えば【「投票済証明書」で検索すれば】分かるのだが、地方によって「投票済証明書」の提示でさまざまな特典が得られる用意がなされている。商店街をはじめとした特定の営業団体、個人営業店舗、さらには若年層の活動を支援するグループなども特典などを提示している(「センキョ割」などという造語もある)。
例えば埼玉県の和光市では26日の和光市議会議員選挙で投票済み証明書を和光市内の協力店で提示すると、さまざまなサービスを受けられる運動を実施している(Facebook内「選挙でお得に!選ん得?(えらんどく?)ページ)
地域別の特典だけでなく、多数の人が集まるイベントでも証明書の提示でプラスαのサービスが用意される事例「も」ある。自分の投票地域で受けられるサービスがあるか否か、是非確認しておくべきだ。
「投票済証明書」の提供が無い場合も
一方、「投票済証明書」は発行の法的裏付けがない、経費の無駄との判断、あるいは選挙投票の啓蒙と営利活動をリンクさせることは良くないとする意見もあることから、証明書の発行を行わない、あるいは取りやめる自治体もある。よってすべての投票所で得られるわけではない。さらには政治団体や労働組合が投票行為の確認のために流用(悪用)しているとの指摘もある。
例えば福島県西郷村では投票済み証明書を発行しないことについて、選挙管理委員会が次のような説明を公知している(「投票済証明書を発行しないことについて」)
・公職選挙法に規定がないこと。
・投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益を受けることがあってはならないものであること。
・利害誘導や買収などに利用されるおそれがあること。
・投票済証明書を発行することの是非について、賛否両論があり、過去の総務省の調査においても半数以上の市区町村において発行していないこと。
・商店街などで割引などのサービスを行っているところもあるが、選挙啓発と営利活動は分けて行うべきあること。
「投票済証明書」が受け取れるか否かは、自分の属する自治体の方針次第であり、運的な要素もある。しかし手に入れることが出来れば、一生ものとなる事に違いは無い。特典を得られる機会も得られることもあわせ、是非とも投票所に足を運び、選挙権を行使して一票を投じ、「投票済証明書」を手に入れよう。
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※今記事は昨年末の衆議院議員選挙の際の記事「選挙へ行き投票済証明書をもらおう」を再構築・補完したものです。