Yahoo!ニュース

児童ポルノをめぐる実情について調査報告書を公表。子どもたちを守るために何が求められているのか。

伊藤和子弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長
調査報告書表紙画像。調査内容とは関係ありません。

1 調査報告書の公表

日本を本拠とする国際人権NGOであるヒューマンライツ・ナウ(「HRN」)は、2015年5月より、日本における児童ポルノをめぐる実情と関係機関の取り組みを調査し、報告書を取りまとめ、9月5日に会見を行った。

児童ポルノは子どもに対する性的搾取・性虐待を伴う人権侵害であるため、 国際的には子どもの権利条約等により規制・禁止が呼びかけられており、日本では、1999年に「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(「児童買春・児童ポルノ禁止法」)が制定され、2014年に二度目の改正が行われ、現在実施されている。

しかし、私たちの調査の結果、根絶・規制の徹底には程遠い、児童ポルノをめぐる課題が浮かび上がってきた。

児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノは以下の内容を含むものと定義される(第2条3項)。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

本報告書では、児童買春・児童ポルノ禁止法に基づき、実在する児童に限定し、「児童ポルノ」と表記し、調査対象としている。

一般公開用としてヒューマンライツ・ナウのウェブサイトに公表した報告書はこちらからアクセスしてダウンロードできる。

一人でも多くの方に実情を知っていただきたいところであるが、残念ながらというべきか、子どもの二次被害や法律違反を回避し、子どもの権利を守るため、報告書原文から削除を余儀なくされた部分がある。報告書原文に記載されていた児童ポルノと疑われる作品のタイトル名、出演者名、サイト名の一部ないし全部を■■のかたちで伏字とし、児童ポルノと疑われる作品の写真とリンクはすべて削除した。

原文すべてを見ていただけないのは残念であるが、以下に報告書のエッセンスをご紹介したい。

2  調査の結果

HRN調査チームが1年余にわたり、東京都内の店舗及びインターネット上の児童ポルノについて調査を継続してきた結果、

・あからさまに「児童ポルノ」であることを宣伝するDVD、

・出演者が18歳未満であることを宣伝するポルノDVD、

・出演者の容姿・服装・体型等から18歳未満であることが疑われるポルノDVD

が公然と商品として広範に流通し、店頭に陳列・販売され、インターネットにおいても配信されている事態を確認した。

児童ポルノないし、少なくとも児童ポルノと疑われる画像・動画が、氾濫していることが短期間の調査でも明らかになった。

※ なお、本調査では、児童ポルノと強く疑われる作品が多かったが、刑事事件で有罪立証がなされたものではないため、報告書では、いずれについても児童ポルノであると断定せず、「疑われる」等の表記としている。

● 衝撃的な内容のビデオ

都内のショップには、明らかに児童ポルノと宣伝したり、18歳未満の児童が大人にレイプ・性虐待される様子の一部始終を描いたポルノビデオが公然と販売されていた。

ここでは、あまり刺激の強い作品の写真は表示できないが、

・「6年生 本物のロリータビデオ 裏」

・「小●(学)生13人 全部見せスペシャル!!」たっぷり4時間 児ポ!!

・「■■ちゃんは139cmの小○生」 (小学生が男性教師に犯されるストーリー)

・「下校途中の小●生を拉致って生ハメ集団レイプ」「裏流出」3時間収録「未成熟なロリを食い荒らす本気のレイプ」

など、本当に出演者が児童であればあまりにも悪質なビデオである。

● 「着エロ」・ジュニア・アイドルの「イメージビデオ」

ショップには、性交渉場面はないものの、少女とみられる出演者を現役JK(女子高生)、現役JC(女子中学生)などと宣伝し、

わいせつなポーズをとらせる等のビデオが横行している。これは、「着エロ」「イメージビデオ」などと言われている。

店頭に売られるジュニア・アイドルのビデオ
店頭に売られるジュニア・アイドルのビデオ

「着エロ」とは、一般に衣服・少なくとも下着や水着を着たままの状態(何らかの着衣がある点でセミヌード、ヌードと区別される)で卑猥なポーズをとり、性器を強調した撮影などを行うことをいう。成人が出演者となることもあるが、JK、JCなどと表示し(JKとは女子高生、JCとは女子中学生をそれぞれ指す)、ジュニア・アイドルであることを明記し、年齢を示した作品が今も多数販売されていた。

これらの中には、3号ポルノ、つまり法第2条3項3号の

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」

に該当するものも多いと評価されるが、警察による摘発が徹底していない。

その結果、「着エロ」「ジュニア・アイドルのイメージ・ビデオ」などというジャンルが確立され、明らかに3号ポルノに該当するにも関わらず、あたかも児童ポルノではないかのように販売されている作品が横行していることが確認された。

● インターネットで簡単にみられる児童ポルノと疑われる動画

インターネット通信販売においても、サイト分析をした結果、同様に、児童ポルノと疑われる作品が販売・配信が行われている実態が明らかになった。

画像

画像

上記にタイトルをあげた作品を含め、HRNが調査報告書に記載した作品のなかには、配信大手DMMで配信されている作品や、ネットで堂々と宣伝されている作品もあった。

また、奨励したしたくないので、この本文ではサイト名は紹介しないが、児童ポルノとみられる作品を配信・販売しているサイトがいくつも確認された。

なかには、児童ポルノを配信していることを前提としつつ、

「ストリーミング」であるから単純所持罪に該当しない等として積極的に視聴を勧誘するサイトも確認された。

3 背景事情

画像

このように、児童ポルノないし、少なくとも児童ポルノと疑われる画像・動画が、氾濫していることが短期間の調査でも明らかになったが、こうした状況の背景には、

1) 出演者の年齢が明らかでないため、「児童」か否か判別できないとして警察による取締りが行われないこと

2) 18歳未満が出演するコンテンツについて審査・流通・販売段階でのチェック体制が不備であること、

3) 3号ポルノについての実質的なチェック体制が不備であること

があると考えられる。

関係団体の状況は上の図のようなものではないだろうか。

4 児童ポルノの審査・チェック体制の不備

(1) 「着エロ」「イメージビデオ」作品の多くが「成人向け」でないとして何らの審査を通っていない。

HRN調査チームが店頭で発見した動画作品には、少なからぬ作品が審査団体の審査を受けていないことが判明した。

特に、性交・性交類似行為を含まない「着エロ」と言われるビデオやイメージ・ビデオに関しては、アダルト・成人向けではないとされ、制作メーカーの多くが非特定営利活動法人知的財産振興協会(IPPA)などのメーカー団体に所属せず、審査団体の審査を通っていないことが判明した。関係機関を訪問したところ、「着エロ」や、イメージ・ビデオには、実際に性交・性交類似行為、男性とのからみ等があるものも含まれており、それでも審査を受けないまま流通されていることがわかった。

審査団体の審査を受けていない作品でも、大手のアダルトビデオ店において公然と販売され、DMMなどの大手通販サイトで販売されていることが確認できた。

(2) 審査団体を通っている作品はOKなのか。

一方、審査団体の審査を通っているにも拘わらず、出演者が小学生であることを殊更に強調する、児童ポルノの疑いが高い作品もあることを確認した。審査団体からの聞き取りによれば、2015年以降審査基準を厳しくし、児童ポルノであることを示唆する作品は審査を通らないこととしたとされている。しかし、新しい審査基準は公表されておらず、具体的な審査基準を確認することはできなかった。

また、審査基準を新しくしても、従前の基準で審査を通った商品はその後も回収されることなく、販売・流通が続けられているのが現状である。

さらに、審査段階で児童ポルノと疑われる作品であっても、審査団体が出演者の年齢確認をするプロセスや体制がない、ということも判明した。児童買春・児童ポルノ禁止法のもと、「まさかメーカーは18歳未満を出演させない」という信頼のもと、チェック体制が十分でないことが明らかになった。

(3) 店舗においてもチェック体制はない。

さらに、店舗においては、児童ポルノを販売しないということは当然の前提となっているものの、児童ポルノに関する独自のチェック体制もないまま、公然と販売をしている状況にある。

店舗では、審査を経ない作品でも販売されている。そして、児童ポルノと疑われる作品であっても、出演者の氏名や年齢を公文書により確認するような仕組みは導入されていない。

3号ポルノに該当する作品が店舗で公然と陳列されている実情から、店舗においては、3号ポルノに関する認識が十分に徹底せず、あたかも「着エロ」やイメージ・ビデオといったジャンルであればOKなコンテンツとの認識が広がっていることがうかがわれた。

こうしたもとで、

1) 審査を通らない、児童ポルノと疑われる作品(「着エロ」、イメージ・ビデオを含む)、

2) 審査団体の主張する2015年の審査基準改定の以前に審査をパスした作品、

3) 審査をパスしているものの、審査団体において年齢確認をしていない、児童ポルノと疑われる作品

がそのまま販売されているのが実情であることが明らかになった。

(4) インターネット通信販売・インターネット上の対策

インターネット通信販売においても、上記(3)の1)~3)に分類される作品がそのまま販売され、独自のチェック体制は見受けられなかった。

ネット関連業界では、児童ポルノをブロックするため、インターネットコンテンツセーフティ協会(「ICSA」)等が取り組みを進めており、アダルトビデオサイトのインターネット・プロバイダやレンタル・サーバーは、準拠法上違法となるコンテンツの禁止を規定している。また、Google等の検索エンジンも、児童ポルノ画像等が検索結果に表れないよう、ブロックの対策を講じている。

しかし、こうしたブロック体制をもってしても、インターネット空間には児童ポルノないしそれと疑われるコンテンツが野放しのようにあふれており、検索エンジンでも容易に検索ができる状況にある。

その原因としては、

1) 関連する事業者において年齢確認のチェック体制がないこと、

2) 3号ポルノに関する認識が十分に徹底せず、あたかも「着エロ」やイメージ・ビデオといったジャンルであればOKなコンテンツとの認識が広がっていること

があると考えられる。

5 警察による取り締まりについて

こうして産業内部におけるチェック体制が不備なのに対し、警察はどう動いているのか。ヒューマンライツ・ナウでは警察庁、警視庁とも懇談の機会を持ったところ、以下の事情が浮かび上がってきた。

・被害者からの申告はめったになく、被害児童が特定されないため、年齢確認ができず、ポルノ作品の出演者が本当に18歳未満であることが証明されないこと、

「悪質な」児童ポルノへの取り締まりが最優先とされるため、商品として広範に販売されている、3号ポルノに関する取り締まりが徹底していないこと、

・人的資源が十分に児童ポルノ取締りに振り向けられていないこと(「悪質な」児童ポルノのネットパトロール等が最優先とされている)、

・児童買春・児童ポルノ禁止法のもと、店舗やネットサイトで公然と販売・配信されている作品には、まさか児童ポルノはないだろうという先入観(メーカーへの信頼)が警察にもあること

これでは、児童ポルノと疑われるコンテンツが販売・配信されていても、効果的な取締りは進まない。

6 児童を所属させる「プロダクション」は適正に監督されているのか。

今回の調査では、児童が児童ポルノ等の性的搾取に汲みこまれる経緯や、関連する産業については調査ができなかったが、「着エロ」、イメージ・ビデオメーカーと児童をつなぐ役割を果たす、スカウト、プロダクション・事務所の存在があると考えられる。

18歳未満の児童を所属させるプロダクションについては、児童買春・児童ポルノ禁止法、児童福祉法、労働法を遵守し、児童を性的搾取させていないか、について十分なモニタリングや取締りがなされているとはうかがわれない。

特に、年少者の労働については、労働基準法に以下の規定がある。

56条 15歳未満の使用は行政官庁の許可が必要

57条 18歳未満の児童の戸籍証明書を事業所に備え付け、就学に差し支えないことを示す学校長の証明書と親権者の同意書を備え付けることが求められている

果たしてJC、JKなどとして着エロ作品やわいせつなイメージビデオに出演させられている児童について、すべての所属事務所がきちんとした許可を取り、業務を正確に報告したうえで学校の許可を取り、労働搾取、性的搾取がないように関係機関によるきちんとした監督がなされているのか、甚だ心もとない。

子どもの権利を保護するための効果的な監視システムが不可欠であり、そのための法整備や現行法の運用改善が必要である。

7  関係機関に求めること

今のままでは、「児童ポルノ」と強く疑われる商品が流通していても、何ら事態は進まず、児童ポルノに関する法規制は半ば絵に描いた餅となりかねない。

ヒューマンライツ・ナウは調査・分析結果を踏まえ、現在の事態を抜本的に改善する必要性を痛感し、本報告書末尾に、政府、警察、関連業者に対する勧告をまとめた。

今回、浮かび上がった問題は、以下の三点

1) 出演者の年齢が明らかでないため、「児童」か否か判別できないとして警察による取締りが行われないこと

2) 18歳未満が出演するコンテンツについて審査・流通・販売段階でのチェック体制が不備であること

3) 3号ポルノについての実質的なチェック体制が不備であること

であるが、まず1)に対する諸外国の対応としては、「児童に見える」ものもすべて規制対象とするヨーロッパの規制と、「児童であること」を証明する年齢確認書類を作成、流通、販売、配信のすべての段階で保持してチェックすることを法的に義務付ける米国の規制方法がある。日本ではいずれの規制も行われていないが、まず米国並みの記録保管によるチェックを行い、審査段階でもきちんと確認することを求めたい。同時に、「児童に見える」作品については、法規制を議論する前に業界の自主的な規制・審査基準の確立を要請したい。

次に、2)については、着エロ、イメージビデオも含め、すべての作品を審査対象とし、児童ポルノに関する年齢確認、3号ポルノ該当性も含めた厳格な審査をすることが必要である。

3)については、警察において3号ポルノも重点的な課題と位置づけ、取り締まること、審査団体、流通、販売、ネット関係も含め、3号ポルノが児童ポルノであることを再確認し、根絶に向けて取り組むことが求められる。

【勧告の概要】

1 政府(内閣府・関係閣僚) に対し、

(1) 児童ポルノの製造・販売・流通・配信に関する実情および児童が巻き込まれる経緯、関連する産業、被害実態に関する調査を実施し、製造・流通及び被害の防止のための必要な施策を講じること

(2) 18歳未満の児童が所属するプロダクション等の事務所が児童保護・労働者保護を徹底するように、効果的な監督方法、法規制を検討すること

(3) 3号ポルノが児童ポルノに該当し、その根絶がその根絶を重点課題として明確に位置付け、すべての省庁、自治体、公共機関、一般社会及び関連する産業に周知徹底すること、

2 警察に対し、

(1) 児童ポルノ根絶を最優先の課題として位置づけ、必要な財政的・人的資源を投入し、着エロ、イメージ・ビデオ等種類の如何を問わず、一切これを許さないゼロ・トレランスの姿勢で対応すること、

(2) 出演者が18歳以上であることが明確でないポルノについてはサプライ・チェーンをさかのぼって年齢確認書類の照会を行い、18歳以上であることが確認できない事案を積極的に立件すること、

(3)  3号ポルノに該当する児童ポルノについても児童ポルノに該当することをすべての警察署で周知徹底し、重点課題として位置づけ、積極的な捜査・取締りを進めること

(4) 捜査の能力強化、人材育成・教育、各警察署での必要な人員の確保により取締りを強化すること

3 政府機関・国会議員に対し、以下の内容の立法を検討すること

(1) すべての演技者・出演者の年齢確認資料の保管を、ポルノ作品の制作、編集、流通、審査、販売、配信等に関わる全ての関係者に義務付け、違反者に罰則を科すこと、

(2) プロバイダに対し、児童ポルノを発見した場合に政府機関への通報を義務づけること

4 関連する機関に対し、

(1) 「着エロ」、イメージ・ビデオの如何を問わず、児童ポルノを一切許さない「ゼロ・トレランス」の姿勢で対応すること、

(2) 18歳未満のポルノは3号ポルノに該当するものも含め一切これを制作・流通・販売・配信、レンタルしないことを徹底すること、

(3) 製造・審査・流通・配信・販売・レンタルの全過程で、公文書により出演者の氏名・身元・年齢確認を公文書(ID)にて厳格に行い、各段階で公文書(ID)のコピーを保管すること、

(4) 審査基準を統一化、明確化、厳格化して公表し、すべての作品を審査に通すこと

審査にあたっては現行法を遵守するため以下のことを必ず行うこと

・審査段階で必ず公文書で年齢確認を行い、出演者が18歳以上であることを証するIDがない作品は審査を不合格とすること

・3号ポルノを含む児童ポルノを厳格に禁止すること

(5) 自主的規制として、児童ポルノと宣伝する等、児童に見えるポルノ作品も禁止すること

(6) 現在の審査基準に合致しない作品は回収・廃棄とすること、

(7)  審査機関の審査を通らない作品については、販売、流通、ネット通販、配信について取り扱い停止とすること

(8)厳格な統一基準を通さない児童ポルノないし児童ポルノと疑われる作品を販売・通信販売、配信している店舗・通販サイトには、作品を提供しないルールを確立し、実施すること

5  インターネット関係業者に対し、

「着エロ」、イメージ・ビデオの如何を問わず、18歳未満に関するポルノは3号ポルノに該当するものも含めて厳格かつ積極的にその該当性を判断し、該当する違法なものについては、ユーザーへのアクセスブロッキング、ウェブサイト削除等、ユーザーが児童ポルノに触れることができないよう対策を行うこと

ヒューマンライツ・ナウでは、今回の調査報告書を取りまとめる過程で、審査団体やショップの団体と協議を行い、警察への要請を行ってきたが、最近になり、すでに状況の変化が生まれつつある。

●  警視庁が無審査の着エロ事例を摘発し(2016年6月)、無審査の着エロ事例に関する注意喚起を審査団体、販売店等に対して行った(2016年7月)、

● AV業界団体である特定非営利活動法人・知的財産振興協会(IPPA)が、AV作品取扱い業者あてに、無審査作品の取扱い停止を要請(7月)

● AV販売店の業界団体であるセルメディアネットワーク協会が、警視庁の告示を全面的に受け入れ、再発防止を表明(8月)

● 審査団体が、児童ポルノの審査基準の厳格化、従前の審査基準で流通している商品の回収・廃棄、審査段階における出演者の年齢確認についての当団体の提案を受け、検討を開始(7月以降)

今後、さらに対策が進むことで、児童ポルノを作らない、流通させないという流れがつくられれば、子どもたちが被害にあわずに済む。

今回の調査でとりわけ困難であったのは被害児童へのアクセスであった。被害児童やその家庭は様々な困難・問題のなかにあり、子どもたちが声をあげにくい状況にある。もともと困難な状況に置かれているため、被害を告発することなど極めて難しいことが垣間見えた。

困難で、声をあげにくい子どもたちが人権侵害の犠牲になる児童ポルノを根絶するため、現状を打開する抜本的な取り組みの改善を関係機関に求めたい。

弁護士、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ副理事長

1994年に弁護士登録。女性、子どもの権利、えん罪事件など、人権問題に関わって活動。米国留学後の2006年、国境を越えて世界の人権問題に取り組む日本発の国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウを立ち上げ、事務局長として国内外で現在進行形の人権侵害の解決を求めて活動中。同時に、弁護士として、女性をはじめ、権利の実現を求める市民の法的問題の解決のために日々活動している。ミモザの森法律事務所(東京)代表。

伊藤和子の最近の記事