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猫でもわかる国際出願制度

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
photo by pakutaso.com

STAP特許出願でちょっと注目を集めている国際出願制度(PCT出願)について、ちょうど良い機会なので、説明しておきましょう(細かい手続き上の話は省略します)。

特許は各国ごとの制度

まず大前提の説明から。

世界共通で通用する「世界特許」なるものはありません。特許権は各国ごとに生じます。アメリカ国内で特許権を行使したいのであれば日本で特許権を持っていてもしょうがなく、アメリカの特許庁で特許権を取得しなければなりません。なお、審査も各国独立で行なわれますので、たとえば、同じ発明なのに、日本では特許化できて、アメリカでは特許化できないというような事態もあり得ます。

重要な発明であれば、世界の主要国において特許化しておきたいので、複数国への出願を行なう必要がありますが、出願を同時に行なわなければいけないと事務作業も翻訳も大変です。また、事業の成功もはっきりしない段階から多額の予算をかけることも非現実的です。かと言って、各国に順番に出願していくのも、たとえば、日本で発表したことを理由にアメリカで発明の新規性を否定されたりしてしまいますので、現実的ではありません。

このような事態を防ぐために、最初の出願日をキープしつつ、翻訳料などの多額の費用がかかるタイミングをできるだけ後に持って行き、事業の重要度に応じて各国で権利化を行なえるようにするための国際的制度があります。それが、パリ条約とPCT(特許協力条約)です。

パリ条約優先権

パリ条約は大変歴史の古い知財に関する国際条約で世界のほとんどの国(たとえば、北朝鮮も)参画しています。パリ条約が定める重要な制度に優先権があります。

これはある国に特許出願してから他の国に出願するシナリオで、1年をマックスに最初の国の出願日をキープしておける制度です。たとえば、2014/1/1に日本で出願→事業開始→2015/1/1に外国で出願という手順ですと、優先権を指定していないと事業開始を理由に外国で特許化できなくなりますが、優先権を指定すれば外国の出願日を日本の出願日と同じに扱ってくれますのでそのようなことはありません。また、第三者が偶然同じ発明を2014/1/2以降に出願していても、それを理由として外国での出願が拒絶されることはありません。一般に、特許の出願日は早ければ早いほどよいのですが、優先権制度を使うことで早い出願日をキープできます。

国際出願(PCT出願)

さらに一歩進んだ制度として国際出願(PCT出願)があります。これは、スイスにあるWIPO(世界知的所有権機関)に出願を行なっておけば、出願日をキープしつつ、一定期間寝かせておける制度です(WIPOでは特許の中身の審査は行ないません)。各国での審査は、各国特許庁に対して国内移行(一種の出願です)という手続きを行なって初めて開始されます(日本を含む一部の国では各国に移行した後にさらに出願審査請求を行なってから実体審査が始まります)。PCTはほとんどの国が参画しているので、米国、中国、韓国、EU等(金さえ出せば)多くの国に出願できますが、たとえば、台湾は参加していないので注意が必要です。

イメージ的には「出願の束」をWIPOに寝かせた状態で預かってもらっている。国内移行を行なうとその国の分だけが寝かせた状態から生き返ると思ってください。期日を過ぎても国内移行をせずにほっておくと実質上権利放棄したのと同じになります。国内移行の期日は国によって違いますが日本とアメリカは30ヶ月、EUは31ヶ月です。カナダのように延長料金を払えば42ヶ月まで待ってくれる国もあります。

最初からPCT出願を行なうケースもありますが、通常は、上記の優先権と組み合わせて使われます。たとえば、2014/1/1に日本国内に出願→2015/1/1に優先権を指定してPCT出願したとすると、各国への国内移行の意思決定は日本とアメリカでは(PCTの出願日ではなく)優先日から30ヶ月の2016/7/1まで待つことができます。翻訳料金や各国特許庁への支払いもこのタイミングになりますので、費用がかかるタイミングを後回しにできるということになります(PCT出願を使うと全体費用は増えますが、意思決定を後回しにできる点がメリットです)。

STAPのPCT出願の場合でいうと、このアメリカや日本等への国内移行の期日が2014年10月24日だったということになります。

日本で特許出願をされて是非アメリカでも特許化にチャレンジしたいというお客様もいらっしゃいますが、よほど権利化を急いでいるのである場合は別として、優先権制度により1年間出願日をキープできますので、パリ条約優先権を指定して1年以内に主要な事業実施国(典型的には米国)に出願するか、あるいは、PCT出願してさらに意思決定を先延ばしにするかを、時間をかけて検討することをお勧めします。日本でビジネスがある程度成功してから、海外(特にアメリカ)ででも特許化を目指しましょうという判断が可能だからです。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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