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新国立競技場建設がザハ・ハディド氏の著作権を侵害することはあり得るのか

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:REX FEATURES/アフロ)

「ザハ氏、建設技術限られ新コンペ案が類似なら訴訟も」という記事を読みました。

9月初めに公募するコンペ条件次第では(ザハ氏側が)訴訟に出る可能性は高い。建設予定地の敷地は狭く、7万~8万席を整備する技術が限られる。旧計画と新計画が類似する可能性があり、その場合、著作権の侵害が指摘される。旧計画で設計を共にした設計チーム4社や、ゼネコン2社が旧計画の技術の一部を無断使用すれば、訴訟の争点となる。

ということです。「訴訟の可能性が高い」かどうかは別として(著作権侵害訴訟について報道しているのは今のところ上記記事(日刊スポーツ)のみ)、これが日本の著作権法においてあり得ることなのか検討してみましょう。しかし、今回の五輪周辺は著作権・商標権の生きた教材が満載ですねえ(笑)。

日本の著作権法では建築の著作物が著作物の例として挙げられています。

第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

しかし、すべての建築物が著作物とされるわけではありません。設計者の創作性が相当に発揮されている建築物(建築美術レベル)でないと著作物とはされません。たとえば、一般住宅は相当デザインに凝っていたとしても著作物とはされないのが今までの判例です。ザハ案の新国立競技場は単なる実用建築を越えているので建築の著作物と言ってもよいのではないかと思います(裁判になれば論点になるでしょうが)。

次に、仮にコンペの結果、ザハ案に似たデザインが採用されて建築が行なわれたとした時に、どのような権利が侵害され得るのか考えてみましょう。

ザハ案に基づく新国立競技場は建物としては実在しませんがそれは問題ではありません。「建築の著作物」とは人の頭の中にある無体財産であって、それが実際に建てられたかどうかとは直接関係ありません。さらに、建築の著作物については、以下の定義規定があります。

2条1項15号 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

(略)

ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

ということでザハ氏の図面に基づいて新国立競技場を建築すると複製権の侵害になる可能性が出てきます。加えて、図面(上記の10条1項5号で図面の著作物として例示されています)の複製権(または翻案権)侵害も問われることになるでしょう。もちろん、いずれにおいても類似性と依拠性(参考過去記事)は争点になります。

ということで、ザハ氏が訴えることには著作権法的な根拠はあります。ただし、実際には、デッドコピーに近いようなデザインでなければ著作権侵害ということにはならないと思います。なお、冒頭記事の「旧計画の技術の一部を無断使用」は正しくなく「旧計画の表現を無断利用」とすべきです(どういう技術を使っているかは著作権的には関係ありません)。また、ひょっとするとザハ氏とJSCとの契約において契約が正規に解除された後は訴訟しないというような条項が入っているのかもしれませんが、これは外部からはなんとも言えません。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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