Yahoo!ニュース

新国立競技場に対するザハ氏の主張には根拠があるのか?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:REX FEATURES/アフロ)

新国立競技場のデザイン案がようやく決定しましたが、これに対して「見直し前のデザインを担当したイギリスの建築家、ザハ・ハディド氏が"我々のデザインに驚くほど似ている"とコメント」したそうです(参照ニュース)。「法的措置を取る」とまでは言っておらず、「苦言を呈した」レベルの話のように思えますが、仮に法的措置を取ることになったとしたら、知的財産の観点から見て根拠がある話なのかを検討してみましょう。

実は、この話は、以前書いた記事「新国立競技場建設がザハ・ハディド氏の著作権を侵害することはあり得るのか」で触れています。ここでは、簡単に追記します。

まず、過去記事を書いた時点では、ザハ氏とJSCの契約において知財による権利行使をしないような条項が入っているかもしれないと書きましたが、今回の報道でザハ氏が「知的財産権は我々にあることを強調しておく」と言っていることから、そのような条項はなさそうだということははっきりしました。

なお、日本では建築物(不動産)は意匠登録の対象になりません(プレハブ住宅や物置のような工場で反復生産できるものを除きます)ので、知的財産権に基づいて権利行使するとなると著作権ということになります(場合によっては不正競争防止法もあり得るかもしれません)。

著作権で法的措置ということになると、以前の記事に書いたように、国立競技場が建築の著作物に相当するか、そして、今回のデザイン案がザハ案の図面に依拠・類似しているかが論点になります。最大のポイントは類似性だと思いますが、ザハ氏の発言「発表されたデザインは、スタジアムや座席のレイアウトなどが、我々が2年かけて進めてきた案に驚くほど似ている」の「似ている」が座席の列数や配置といった機能的なアイデア、あるいは、機能面から必然的に決まるようなものが似ているという意味であるとするならば、どれだけ共通点があったとしても著作権法的に類似しているとは言えません(著作権はあくまでも独自の表現を保護する権利であって機能的要素やアイデアは関係ありません)。

一般論としては著作権侵害を主張するのは厳しいのではないかと思います。もちろんザハ案の表現として独創性の高い部分が新デザインにも流用されているのであれば話は別ですが、それは実際の図面を見てみないことには外部からはわかならい話です。また、もし、ザハ氏サイドが提供したノウハウ的な情報を秘密保持契約に違反して勝手に流用したようなことがあれば(あくまでも「もし」の話です)、不正競争防止法で法的措置を取れる可能性はあるでしょう。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

栗原潔のIT特許分析レポート

税込880円/月初月無料投稿頻度:週1回程度(不定期)

日米の情報通信技術関連の要注目特許を原則毎週1件ピックアップし、エンジニア、IT業界アナリストの経験を持つ弁理士が解説します。知財専門家だけでなく一般技術者の方にとってもわかりやすい解説を心がけます。特に、訴訟に関連した特許やGAFA等の米国ビッグプレイヤーによる特許を中心に取り上げていく予定です。

※すでに購入済みの方はログインしてください。

※ご購入や初月無料の適用には条件がございます。購入についての注意事項を必ずお読みいただき、同意の上ご購入ください。欧州経済領域(EEA)およびイギリスから購入や閲覧ができませんのでご注意ください。

栗原潔の最近の記事