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JASRACと音楽教室の最新の言い分を検討する

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
https://commons.wikimedia.org/

多くの論争を引き起こしているJASRACによる音楽教室からの著作権使用料徴収ですが、両サイドの主張に関して最新情報をチェックしてみましょう。

まず、JASRACは、自ウェブサイトにおいて「楽器教室における演奏等の管理開始について」という記事を掲載しています。だいたい、今まで言ってきたことのまとめです。網羅的整理という点でご一読をお勧めします。興味深いのは使用料分配方式に関するQ&Aです(強調は栗原による)。

(使用料)

Q9.JASRACではどのような使用料規程を検討しているのですか?

A.使用料は、事業の規模に応じた内容となるよう検討しております。他の分野の使用料規程と同様、利用許諾の方法や使用料の種類について事業者に選択肢を用意することとします。具体的には、年間の包括的利用許諾契約を結ぶ場合の使用料として定率の年額使用料を定め、それによらない場合の使用料として定額の月額使用料と1曲1回の使用料を定めることを検討しております。その額は、事業者の使用料負担の公平性の観点から、受講者数と受講料に応じた使用料とします。

(分配について)

Q11.楽器教室にお支払いいただいた使用料はどのように権利者に分配するのですか?

A.使用料をお支払いいただく楽器教室の運営事業者から利用曲目を報告していただくことにより、著作物使用料の分配の対象となる楽曲を特定した上で作品ごとの分配額を計算します。ここから著作権管理に要する実費に相当する管理手数料や源泉所得税を控除した上で権利者の皆様に分配します。

要するに、使用料の計算方法は包括型でも個別報告型でもOKで、分配は利用曲目の報告に応じて比例配分する仕組みを想定しているようです。使用料分配の不透明さを気にする人に対する一応の回答にはなっていると思います。

私の希望としては、この機会に楽曲報告の事務手続をもっと効率化してほしいですね。ライブハウス用の楽曲報告システムのJ-OPUSは使った人によると紙よりはマシとは言え結構使いにくいようです。せめて、スマホ対応くらいしてほしいと思います(Web APIを公開してくれるのが理想的ですが)。

一方、音楽教室側ですが、「音楽教育を守る会」という団体を立ち上げ、ウェブサイトも開設しています。そこでは、「JASRACへの質問状」が公開されています。

この質問状の重要なポイントは音楽大学や専門学校(認可校)における著作権使用料徴収です。現在、音楽大学や専門学校(認可校)の授業における演奏の著作権使用料は徴収されていません(もちろん、有料でリサイタルをやれば使用料が発生します)。これが、著作権法38条1項にの非営利・無報酬・入場無料の演奏にあたるからなのか、それとも、単にJASRACが徴収しない運用にしているだけなのかという問題があります。

自分は当然に前者であると理解していた(世の中の一般的解釈もそうであると思っていた)のですが、後者と取られる発言をJASRACの浅石理事長がされたそうなのでその真意をただしています(JASRAC理事長の単なる記憶違いか、「個人の音楽教室」の話と勘違いしたのではないかと思いますが)。これは、私も是非回答が聞きたいので、公開してほしいですね。

ところで、音楽大学や専門学校(認可校)での授業に38条1項が適用される(使用料が不要である)根拠は、学校法人なので非営利、先生は演奏で給料もらっているわけではないので無報酬、生徒は演奏を聴くために授業料を払っているわけではないので入場無料というということかと思います。理屈はわかりますが、これが文書で明記されているところが見つかりません。著作権法の専門書を見ても「学芸会での上演は著作権許諾不要」等とは書いていますが、(特に音楽大学や専門学校での)授業における演奏について具体的に触れているものは見つかっていません(ご存じの方いらしたら教えてください)。ただ、学校設置会社(株式会社立学校)ですら著作権法38条1項は適用され得ることが構造改革特別区域法で明記されているので、学校法人なら当然に適用され得るという解釈なのかもしれません。

しかし、音楽教室サイドのこの話の持って行き方は「音楽教室は払う必要がない」ではなく「音楽教室が払うなら音楽大学や専門学校も払うべきだ」なので戦術的にはどうなのかと思います。JASRAC的には「わかりました。いずれは音楽大学や専門学校からも徴収しますが、当面は音楽教室を優先します」と言ってしまえば終りだからです。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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