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精神障害と刑法

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
写真は大阪地方裁判所(写真:アフロ)

26日の未明、相模原市の障害者施設で多数の入所者が刺され死傷した事件は、日本の犯罪史上稀に見る凄惨な事件です。逮捕された容疑者は、今年の2月に、衆院議長に「障害者を殺すことができる」との趣旨の手紙を渡そうとして、「他害のおそれがある」との理由で、精神保健福祉法に基づく措置入院の手続きがとられ、2月から3月にかけて入院していたとのことです。今後、本件と精神障害の関連性が議論になると思われますので、刑法の責任能力に関する一般的な基礎知識についてまとめておきたいと思います。

■刑事責任とは

刑罰を科すためには、行為者に〈責任〉が認められることが必要です。〈責任〉という言葉は、さまざまな文脈で使用されますが、刑法で議論される〈責任〉とは、物事の是非・善悪を理解し、それに従って自分の行動をコントロールできる状態にあったことを言います。つまり、刑法では、犯罪行為を、犯罪行為だと知りながら、それを自らの自由な意思によって決断したその意思決定を〈責任〉あるいは〈刑事責任〉と呼んでいます。

このような〈自由な決断〉が刑罰の前提とされているのは、実は刑罰に〈非難〉という要素が含まれているからです。〈非難〉とは、行為者に対して「なぜ、そのような事をしたのか」と問うことです。それは、犯罪を犯した者に対して、刑罰という肉体的な苦痛を通じてこのような問いを発することで、自分が行った行為の重大性に気づかせ、内省の契機とし、今後二度とそのような行為を選択しないよう、働きかけるためです。

自由な意思決定とは、何ものによっても強制されていないということです。たとえば、他に選択の余地がないような状況で、「目の前の者を殺さないと、お前を殺す」とピストルを突きつけられて殺人を犯した場合、その人は殺人について自由な意思決定を下したとはいえません。また、ある人が自分を殺そうとしているとの病的な強い妄想に支配されて、正当防衛のつもりで殺人を犯した場合にも、その人に対して〈なぜ、そのようなことをしたのか〉と問うことは無意味です。

刑法は、このような観点から、〈刑事責任〉について次のような規定を設けています。

第39条(心神喪失及び心神耗弱)

(1) 心神喪失者の行為は、罰しない。

(2) 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

[注]「心神喪失」は「しんしんそうしつ」と、「心神耗弱」は「しんしんこうじゃく」と読みます。

■心神喪失と心神耗弱

実は、心神喪失も心神耗弱も、心理学や精神医学の専門用語ではありません。この二つの言葉は、法律の世界だけで使われる純然たる法律用語なのです。しかし、刑法は、これらの言葉をどのように理解するかの定義規定を一切設けていません。そのため、「心神喪失」も「心神耗弱」も、上に述べた〈刑事責任〉の内容から解釈することになります。

判例も学説も、心神喪失と心神耗弱は、いずれも精神障害の態様を意味するものとして理解しており、その程度の違いによって両者を区別しています。心神喪失とは、「精神の障害によって物事の是非・善悪を理解する能力がないか、この理解に従って行動する能力のない状態」であり、心神耗弱とは、「その能力が著しく減少している状態」のことだと解釈されています。

つまり、心神喪失と心神耗弱は、一つは〈精神の障害〉という生物学的要素と、もう一つは〈物事の是非・善悪を理解して、この理解に従って意思決定し、行動する能力の欠如、あるいは著しい減少〉という心理学的要素から成り立っていることが分かります。したがって、〈精神の障害〉が認められれば、ただちに心神喪失や心神耗弱と判断されるのではありませんし、他方で、〈是非・善悪が理解でき、その理解に従って行動できたのか〉という点だけが問題とされるわけでもありません。生物学的要素と心理学的要素とを総合して、最終的には裁判官が判断します。ただ、裁判官が判断するといっても、裁判官は法律家であり、精神医学や心理学の専門家ではありませんし、精神の障害には無限の濃淡もあります。そこで、専門家である精神医学者の意見などが鑑定書(証拠)として提出されている場合には、「鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきである」とされています(最高裁平成20年4月25日判決)。

このように、心神喪失や心神耗弱の判断は、犯行時に行為者に精神の障害があったのかどうか、あったとすればそれが犯行に影響を与えたのかどうか、またどのように影響を与えたのか、あるいは、精神障害があったとしても、その犯行は行為者がもともと持っていた人格に基づく判断によって決断されたと評価できるのかといった点の認定を踏まえて、最終的には、裁判官が、当該行為者に対して刑法的な〈非難〉を加えて、処罰することが可能かどうかを評価することになります(もちろん、殺人や傷害致死などの重大犯罪の場合は、一般の素人裁判員も責任能力の判断に加わります)。

なお、心神喪失者は無罪、心神耗弱者は刑が減軽されますが、その治療に関しては、精神保健福祉法および心神喪失者等医療観察法によって実施されます。(了)

甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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