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誰もが憲法9条に対してクリーンハンドではない、ということ ~今後の熟議のために(下の1)

楊井人文弁護士
日米共同統合演習に参加中の輸送艦しもきたと米駆逐艦ハルゼー (左奥)

(中)編

3 自衛隊と個別的自衛権行使の容認は9条2項と整合しない「解釈改憲」に支えられてきた、という問題

4 従来の政府見解に依拠した反対派の主張は「ご都合主義的」ではないのか、という問題

5 従来の政府解釈の妥当性が長年、批判を受けてきた、という問題

「憲法上許されるのは個別的自衛権の行使だけで、集団的自衛権の行使は一切認められない」とする政府の憲法解釈は、安倍内閣が昨年7月1日に変更するまで、歴代政府に継承されてきた(以下「旧解釈」という)。この安保法案の国会審議中、反対派メディアには憲法学者だけでなく元内閣法制局長官も次々と登場し、この解釈変更がいかに不当かを語ってきた。他方で、この内閣法制局が編み出した旧解釈が冷戦終結後四半世紀にわたり、有力な保守系政治家や学者などから批判されてきたという事実は、ほとんど指摘されなかった。

1991年、湾岸戦争からまもなく、海部政権下で自民党の小沢一郎幹事長(当時)を会長とする「国際社会における日本の役割に関する特別調査会」(通称「小沢調査会」)が設置された。小林節・慶大教授はその講演で旧解釈を痛烈に批判し、集団的自衛権行使を可能とする解釈変更を提唱した。後年、小林教授は解釈変更のために人事権を使用すればよいと提案したことも明かしている。(*1)

この政府の立場は、別に憲法にそう書いてあるわけではなく、「解釈」だと称して、法制局が考案しかつ歴代政府が許してきた、ということである。(…)本当に「防衛」という目的を忘れないで議論するならば、政府解釈のような話にはなっていなかったはずである。つまり、憲法が問題にしていることは、それが確実な自衛手段であること、そして、立法趣旨から憲法が明らかに譲れないとして要求している点は、その軍事行動に侵略性がないことだ、と思う。(…)集団防衛というのは、まさに、現代では自衛のために必要かつ相当な手段であり、そういう意味で、従来の政府解釈は非現実的で、それは自衛という一番大切な目的を忘れて非常に無責任で、それ自体の中で論理矛盾を犯している、ということになる。

出典:小林節「憲法守って国滅ぶ」1992年、KKベストセラーズ(小沢調査会講演「日本国憲法と私たちの防衛」218〜219頁)

1992年、集団的自衛権の憲法解釈見直しを含む「積極的平和主義」が提唱されていた。(読売新聞1992年12月23日付朝刊)
1992年、集団的自衛権の憲法解釈見直しを含む「積極的平和主義」が提唱されていた。(読売新聞1992年12月23日付朝刊)

小沢調査会は1992年の答申で、集団的自衛権の解禁には言及しなかったものの、国連を中心とする集団安全保障の武力行使は現行憲法下でも可能であり、旧見解は「もはや妥当性を失っている」と断じた。(*2) 同じ年、自民党が設置した有識者の「安全保障問題懇談会」も、「積極的平和主義」への転換を提唱し、旧解釈の見直しに言及。(*3) その後、小沢一郎氏は自民党を離党し、内閣法制局の憲法解釈批判の急先鋒となる。旧解釈を「間違っている」と断じ、憲法上、集団的自衛権に基づく多国籍軍参加も可能だと主張してきた。(*4) 1994年には、羽田内閣(非自民の連立内閣)の柿沢弘治外相が「個別的自衛権と集団安全保障の中間点にある集団的自衛権がすっぽり抜けているのは、憲法解釈として不自然だ」と疑問を呈したこともあった。(*5) 中曽根康弘元首相(1982〜87年)も、「内閣法制局は集団的自衛権はあるが、使えないと言っている。しかし、こんないんちきな解釈はない。個別的自衛権と集団的自衛権は同根一体だ」などと公然と批判。(*5) メディアから「ハト派」と扱われてきた宮澤喜一元首相(1991〜93年)でさえ異議を唱えていた。

ーー集団的自衛権は、いまの憲法解釈では違憲とされていますね。

宮澤元首相 いや、そんなことはない。そういう国会答弁になっていますが、要するに憲法で日本がしてはならないことは、「海外で武力行使をしてはならない」ということだけです。(…)私がこんなことを言うと、皆さん驚くかも知れませんが、だからこそ言うのですが、「日本は海外で武力行使をしてはならない」ということだけが唯一のものさしなのです。それに触れなければ、自分を守るためには何をしてもよいのです。

出典:「月刊・自由民主」平成8(1996)年5月号

「集団的自衛権」と「海外派兵」は重なり合う概念だが、同じではない。「集団的自衛権」は「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」と定義される国際法の概念であるのに対し、「海外派兵」は「武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣すること」と定義されている日本独自の概念である。(*7) いずれも1970年代に確立した定義が、理論家でありPKO国会の質疑を乗り切った宮澤首相の念頭になかったとは考えにくい。憲法上武力行使が許される基準を「個別的自衛権か集団的自衛権か」ではなく「海外派兵かどうか」で画すると、「海外派兵の禁止に抵触しない限度での集団的自衛権の行使」(たとえば公海上での集団的自衛権の行使)を認める余地が出てくる。宮澤元首相は2001年の講演で「私の遺書」として、集団的自衛権の一部行使を可能とする解釈変更を提唱し、この世を去っている。(*8)

従来の内閣法制局見解は、集団的自衛権行使容認論から、「解釈改憲を否定する振りをしながら、解釈改憲機能を独占しようとする法制局官僚の専横」と批判されても仕方のないような「解釈論」である。(…)集団的自衛権行使容認への解釈改憲に向けて、安倍政権が長官人事で内閣法制局に圧力を加える強硬姿勢を示したことが、「解釈改憲から憲法を守る防壁としての内閣法制局」というイメージを世間に広めたが、このイメージは歪んでいる。古い解釈改憲を新しい解釈改憲から守ってきたというのが内閣法制局の実態である。

出典:井上達夫「九条問題再説」『法の理論33』成文堂、2015年

政界にも大きな影響を与えた佐瀬昌盛・防衛大名誉教授の著書「集団的自衛権ー論争のために」PHP新書、2001年刊。新版が2012年に出版された。
政界にも大きな影響を与えた佐瀬昌盛・防衛大名誉教授の著書「集団的自衛権ー論争のために」PHP新書、2001年刊。新版が2012年に出版された。

先に紹介した、集団的自衛権行使に政策論として反対している法哲学者、井上達夫教授はこう指摘する。では、なぜ内閣法制局は「個別的自衛権か集団的自衛権か」という基準で線引きし、このいわば「古い解釈改憲」を守ってきたのか。公式には、憲法が基本原則とする「平和主義」によって国家固有の自衛権が制約されるとし、国民の生命、自由、幸福追求権を根底から覆す事態を排除するための必要最小限度の範囲にとどまるのは「わが国への急迫、不正の侵害に対処する場合」(自国への武力攻撃の発生)に限られる、という説明だった。(*9)

これに対しては、上述の小林教授の批判のほか、憲法の基本原則「平和主義」には国連中心主義などさまざまなバリエーションがあり得るなどの疑問も出され、「集団的自衛権が認められないとする根拠は、必ずしも明らかでない」と指摘されていた。(*10) 自衛隊合憲論の立場から集団的自衛権行使は違憲と指摘する長谷部恭男・早大教授も、線引きの合理的理由を詰めて問うことはしていなかった。

問題は、憲法第9条の文言自体からは、集団的自衛権が否定されているという解釈は、一義的には出てこないではないかというものである。(…)ときに、憲法第9条から導かれるとされるさまざまな制約が、「不自然」で「神学的」であるとか、「常識」では理解しにくいなどといわれることがあるが、こうした批判は(大衆迎合政治としての効果は別として)的がはずれている。合理的な自己拘束という観点からすれば、そこかに線が引かれているということが重要なのであり、この問題に関する議論の「伝統」をよく承知しない人たちからみて、その「伝統」の意味がよくわからないかどうかは関係がない。そうした意味では、この問題は国境の線引きとよく似ている。なぜそこに線が引かれているかにはさしたる合理的理由がないとしても、いったん引かれた線を守ることには、合理的理由がある。

出典:長谷部恭男「平和主義と立憲主義」『憲法の理性』東京大学出版会、2006年

政府の憲法解釈は間違っていると断じ「内閣が代われば変更すべき」と力説する小沢一郎・新進党党首(当時)。朝日新聞1996年6月7日付朝刊7面
政府の憲法解釈は間違っていると断じ「内閣が代われば変更すべき」と力説する小沢一郎・新進党党首(当時)。朝日新聞1996年6月7日付朝刊7面

旧解釈の線引きの背景には、集団的自衛権に対する一つの価値判断が垣間みえる。阪田雅裕元長官は退任後、政府の憲法解釈を整理した著書で、「他国防衛権」である集団的自衛権は「個別的自衛権とは決定的にその性格を異にする」と指摘し(*11) 、インタビューでは「ベトナム戦争も、旧ソ連のハンガリーやチェコへの侵攻も、戦後の大国の戦争はみんな集団的自衛権の行使のもとに行われてきました」とあえて濫用事例に言及している。(*12) 内閣法制局を取材してきた中村明・元共同通信編集委員は「集団的自衛権という概念は、自衛権概念の濫用」という疑念が内閣法制局にある、と指摘している。中村氏が入手した高辻正己元内閣法制局長官(在任1964〜72年)の遺稿には、集団的自衛権は「他国と第三国との間の武力衝突に因む国際紛争を解決する手段につかえるもの以外の何ものでもない」との見解を示し、これを変えるには憲法改正が不可欠で、解釈変更は「なんとしても防止しなければならない」と書かれていた。(*13)

この遺稿が書かれた1997年の前年、日米安保共同宣言を契機として学界や論壇で集団的自衛権の論議が急速に高まり、当時から政府解釈批判をリードしていた佐瀬昌盛・防衛大教授や元外交官の岡崎久彦氏は、のちに安倍内閣の有識者会議で憲法解釈の変更を提言することになる。(*14)

自民党だけでなく民主党内にも従来の政府解釈に疑念をもち、集団的自衛権行使を容認すべきとの声が広がっていた。(*15) しかし、2009年に政権獲得後、枝野幸男・法令解釈担当相は解釈変更を行わなかった。(*16) 自民党が政権に復帰後、民主党の玄葉光一郎元外相はこう述べていた。

集団的自衛権の解釈見直しは自民党じゃないとできない。自民党政権のうちに、きちっとやってほしい。

出典:2013年11月20日読売国際会議2013(玄葉光一郎元外相の発言)

続く

【注釈】

(*1) 小林節教授は2001年の講演で次のように述べていた。

自民党に提出した解決方法はそのまま自民党のペーパーになって亀井静香政調会長が承認のはんこを押して、いつでも引き金が引けるように自民党本部にあります。 

では状況をどうしたらいいか。まず一つの方法は政府による解釈の変更です。「法制局が許さない」などとはいわないでください。法制局というのは内閣の一部局にすぎないのです。法制局の長官が最高裁長官ではないのです。だれがどう考えてもこの解釈にはならないことを憲法を明確には書いていないのです。書いていないところは政治の裁量になります。裁量をどうするかは政治の責任でありまして、法制局の役人の仕事ではありません。

ある政治家がかつて自民党の総務会長の時に、私はこの話を自民党本部でしましたら、あの人が寄ってきて、「先生、法制局の役人を少し教育してやってください」といわれて、僕はむっとして「そういう問題ではありません。あなた方が人事権を行使して彼らを管理すればいいだけのことです」といい返しました。逆らったら首にすればいいのです。その代わり、そうやって決断をした歴史的責任は政治家が取る。それだけのことです。

出典:小林節(報告日:2001年9月18日)「集団的自衛権の行使をめぐって」(Ecoレポート / 統計研究会内外経済情勢懇談会 編、2002年2月)

(*2)小沢調査会の提言の要旨ー答申原案(毎日新聞、日本財団図書館)

(*3) 読売新聞1992年12月23日付朝刊3面「自民安保懇『集団的自衛権』見直し提言 積極的平和主義を前面に」

(*4) 朝日新聞1996年6月7日付朝刊7面「小沢一郎新進党党首に聞く 多国籍軍参加は憲法の精神」。

(*5) 産経新聞1997年3月9日付朝刊「国家安保制定法を強調 中曽根氏」

(*6) 産経新聞1994年4月30日付朝刊「【主要閣僚に聞く】柿沢弘治外相 有事立法の検討必要」

(*7) 政府の国会提出資料「集団的自衛権と憲法との関係」(1972年10月14日)、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(1980年10月28日)など。

(*8) 読売新聞2001年9月9日付朝刊2面「講和条約記念シンポ閉幕 集団的自衛権行使を提唱 宮沢氏『私の遺書』」

(*9) 政府の国会提出資料「集団的自衛権と憲法との関係」(1972年10月14日)

(*10) 大石眞「日本国憲法と集団的自衛権」『ジュリスト』2007年10月15日号、大石眞「憲法講義1」有斐閣

(*11) 阪田雅裕「政府の憲法解釈」有斐閣、2013年、58頁

(*12) 阪田雅裕(聞き手・川口創弁護士)「『法の番人』内閣法制局の矜持ー解釈改憲が許されない理由」大月書店、2014年、157頁

(*13) 中村明「戦後政治にゆれた憲法九条 −内閣法制局の自信と強さ−」西海出版、2009年

(*14) 石破茂元防衛相は佐瀬昌盛・防衛大教授の著書を何十回も読み、多大な影響を受けたと語っている。(石破茂・小川和久「日本の戦争と平和」ビジネス社、2009年、269頁)

(*15) たとえば、2000年10月15日、民主党の鳩山由紀夫代表(当時)はテレビ番組で、集団的自衛権について「一切認めないという発想だと、国際貢献を十分に行えないことになりかねない。できる時とできない時とを国会の議論の中で結論を出すべきだ」と政府解釈の見直しに言及していた。(読売新聞2000年10月16日付朝刊1面「集団的自衛権、憲法明記を 民主・鳩山代表 9条改正、「国軍に」)

(*16)枝野幸男・前法令解釈担当相インタビュー「間違った憲法解釈の是正はありうる」(朝日新聞GLOBE 2010年6月14日)

【続編】

(下の2)編

6 日米安保体制を選択して集団的自衛権と無縁でいられるのか、という問題

(下の3)編

7 9条と実態の乖離を固定化することが「立憲主義」に合致する態度なのか、という問題

弁護士

慶應義塾大学総合政策学部卒業後、産経新聞記者を経て、2008年、弁護士登録。2012年より誤報検証サイトGoHooを運営(〜2019年)。2017年、ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)発起人、事務局長兼理事を約6年務めた。2018年、共著『ファクトチェックとは何か』出版(尾崎行雄記念財団ブックオブイヤー)。2023年、Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。現在、ニュースレター「楊井人文のニュースの読み方」配信中。ベリーベスト法律事務所弁護士、日本公共利益研究所主任研究員。

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