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パンの写真は著作物か?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

いろいろな意味で注目の的である五輪エンブレムのデザイナーさんが、自分がデザインしたバッグに他人のブログのパンの写真(下記参照)を流用している疑惑が持ち上がっています。画像を比較して見ると細かい部分まで一致しているようです。ここでは、そもそもブログに掲載されたパンの写真が著作物にあたるかどうかを検討してみましょう。

出典:パンレビュー(http://panreviews.blogspot.jp/2014/06/baguette-pompadour.html)
出典:パンレビュー(http://panreviews.blogspot.jp/2014/06/baguette-pompadour.html)

そう言えば、少し前にtwitterで「写真は著作物ではない」と断言している人がいてちょっと話題になりました。そんなことはありません。著作権法10条第1項に「写真の著作物」が例示されています。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

こと著作権に関しては中途半端な理解の俺様法律を自信満々で語る人がいる傾向があるのはどういうことなんでしょうか?

もちろん、「一部の写真は著作物ではない」、「著作物でない写真もある」と言えば間違いではありません。

では、著作物ではない写真とはどのようなものでしょうか?たとえば、中山『著作権法』(第2版、p109)では、「固定式監視カメラで撮影した写真、自動証明用写真、絵画の忠実な写真等のように単に被写体を写し撮ったにすぎないもの」には著作物性は認められないと書かれています。要は、著作者(撮影者)の思想・感情が入り込む余地がない場合です。

その一方で「写真が著作物たりうるのは、被写体の選択、シャッターチャンス、シャッタースピード・絞りの選択、アングル、ライティング、構図・トリミング、レンズ・カメラの選択、フィルムの選択、現像・焼付等により、写真の中に思想・感情が表現されているからである。(中略)いわゆる芸術写真と呼ばれているものは勿論のこと、ブロマイドのような肖像写真やスナップ写真も、思想・感情が表現されているならば、著作物たりうる。」(p110)、「例えば、素人が自動焦点カメラで撮った写真であっても、著作物性を否定することは事実上難しいことが多いであろう。」(p111)と書かれています。多くの写真が著作物とされる可能性が高いことがわかります。

平成18年の知財高裁判決(「カタログ写真事件」)においても市販の商品を並べて背景を付けて撮影しただけの写真にも(限界事例ではあるが)著作物性はあるとの判断がされています。また、「(写真の著作物の)創作性が微少な場合には,当該写真をそのままコピーして利用したような場合にほぼ限定して複製権侵害を肯定するにとどめるべきものである。」という判断もされています。

ということで、今回のパンの写真も、もし裁判で争われたとしたならば、(限界事例ではあるとしても)著作物性が認められる可能性は十分にあると思います。

また、そもそも著作権侵害にあたるのか以前の問題として、自分でブツ撮りするのでもなく、他人の写真を権利処理するのでもなく、商品に勝手に使うのはどうなのよとも思います。これについてはデザインの現場の方の意見を是非お聞きしたく思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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