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なぜ「恋チュン」は良くて「Happy」はダメなのか:神奈川県の勘違いの理由

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

ちょっと前になりますが、神奈川県が観光振興目的でファレル・ウィリアムスのヒット曲「HAPPY」を使った「踊ってみた」動画を作成し、Youtubeで公開しようとしたところ、権利者との折り合いがつかず楽曲使用を断念したというニュースがありました(参照記事)。税金を使って制作しているのですから、事前の権利クリアランスはちゃんとやってほしかったですね(著作権切れ楽曲のI Got Rhythmを代わりに使ったので動画がまったく無駄になったわけではないようですが)。

なんで、HAPPYが無料で使えるという勘違いをしてしまったかというと、推測ではありますが以下の2つの可能性があると思います。

1.非営利だから権利者の許可はいらないと思ってた勘違い

確かに、日本の著作権法の規定では非営利・入場無料・ノーギャラの上映・上演・演奏は自由に(権利者の許可なく)できます(弊所ブログ関連過去記事1弊所ブログ関連過去記事2)。ただし、これは、上映・上演・演奏だからこその話なのであって、Youtubeにアップするのは公衆送信(送信可能化)という利用行為なので別の話です。上映・上演・演奏は、その時1回限りで後に残らないので権利者の許可がいらない規定になっているわけです。

観光振興目的が非営利かという議論はあると思いますが、それ以前に公衆送信の話なので、非営利目的であるかないかにかかわらず権利者の許可は必要です。

著作権法は利用行為(複製、上映、演奏、公衆送信等々)によって、規定が微妙に異なるのでややこしいです。この辺を把握していない人がQAサイトやブログのコメント等で間違ったことを書いているケースがたまに見受けられるので注意が必要です。

2.以前にやった「恋するフォーチュンクッキー」の踊ってみた動画がOKだったので「HAPPY」もOKだと思ってた勘違い

「恋チュン」のCD音源を使った動画をYoutubeに無料でアップできたのは著作権法上認められているからではありません。権利者がOKだと認めたからです。非営利ならOKと言うのは著作権法の規定には関係なく(前述のとおり公衆送信には営利・非営利は関係ありません)、権利者が決めた条件です。

「HAPPY」については、他の都市からの個人投稿の動画はOKとされていたそうですが、これも著作権法の規定とは関係なしに、権利者が個人ならOKと黙認していただけの話です。

タイトルの質問「なぜ"恋チュン"は良くて"Happy"はダメなのか」に対する答は権利者がそう決めたからということになります。著作権法の規定は関係ありません。

一般論として、誰かが他人の著作物を無料で利用しているように見える時、それが権利者の許可不要と著作権法で定められているからなのか、あるいは、権利者が(黙認も含めて)OKしているからなのかを区別することが重要です。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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