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任天堂がマリオカートのコスプレ付カートレンタル業者を提訴

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
筆者撮影の写真をぼかし加工

東京の街中でマリオカートのコスプレをしてカートを運転する集団(主に、外国人観光客)を見ることがあります(たいへん楽しそうなので自分もやってみたい気にさせられます)。これは、専門のカートレンタル業者がやっているのですが、そのうちの一社である株式会社マリカーを任天堂が訴えたようです(参照ニュース任天堂プレスリリース)。

プレスリリースから判断すると、提訴の根拠は著作権侵害および不正競争行為です。最初、コスプレをしてカートを運転させることが著作権侵害にあたるかどうかは微妙(いったいどのような利用行為なのか?「上演」?「展示」?)と思ったのですが、運転させる行為自体は問題とされていないように見えます。

問題となったのは以下の行為のようです。

1) 任天堂が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として使用

不正競争防止法の話でしょう。コスプレして運転できるカートレンタル業者はマリカー社以外にもありますが、それらの会社は(今のところは)訴えられていませんので、社名が特に問題視されたことが伺えます。

2) 公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与

たぶん、著作権法の貸与権の話なのでしょう(貸与権はCDや書籍に限定されません)。コスプレ衣装が任天堂の許諾を得た正規品であっても貸与権は譲渡によっては消尽しませんので関係ありません。コスプレ衣装が著作物にあたるかは微妙ですが、海賊戦隊ゴーカイジャーのコスプレ衣装の無断販売業者が著作権法違反で逮捕された事件もありますので、著作物とされる可能性はあるでしょう。

3) コスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用

著作権法の複製権や公衆送信権のことだと思います。コスプレ衣装の著作物性に関する議論は上記と同様です。

レンタルカート業者側は完全に商売でやってますのでフリーライドと言えばフリーライドですし、任天堂側もレンタルカート業者が公認であるかのように誤認されると困るので、法的措置に訴えるのはわかるのですが、大目に見てあげても良いレベルなのではないかなと個人的には思います。

もし、裁判の論点が上記のものだけだとするならば、1)任天堂の商品やキャラと紛らわしい社名を使わない、2)コスプレ衣装(もちろん正規品)は貸与ではなく売り切りとする(これはちょっと厳しいか)、3)ウェブやチラシ等で任天堂キャラを使わない、ようにすればサービスとしては継続できるかもしれません。

なお、2)については、いったん販売した後に店で買取りすればよいのではないかと思われるかもしれませんが、著作権法はわざわざ定義規定「この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする」(2条8項)を置いてこういった抜け道を防いでいますのでそれはちょっと無理です。

追記:twitterで教えてもらいましたが、任天堂は昨年の12月にマリオ(およびルイージ)の帽子の立体商標を「カートの貸与」等を指定商品にして出願済です。まだ登録されていないので今回の件には関係ないですし、仮に登録されていたとしても今回のケースでマリオ帽が商標的に使用されているかどうかは微妙なところですが、このあたりの権利関係はがっつり押さえておく意向のようです。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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