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条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
特定秘密保護法の条文

■はじめに

2013年12月6日に、特定秘密保護法(以下「本法」)が成立しました。この法律について私は個人的には大変問題の多い法律だと思っていますが、ここではその内容については触れません。ただ、この法律に関する議論を見ていると、大変気になることがありました。それは、条文の読み方です。

本法第12条2項1号に「テロリズム」に関する定義があり、次のような条文になっています。

「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」

特定秘密保護法をめぐる議論において、この「テロリズム」の定義を誤って読んでいるケースが少なくありません。たとえば、『世界』の851号(2014年1月1日号)149頁に次のような文章が掲載されています。

「次に『テロリズム』ですが、これは2つの要件からなっています。1つ目は『政治上その他の主義主張に基づき』で、これには『政治上』だけではなく『その他の主義主張』も入りますから、無限に範囲が広がります。2番目の要件は、3類型を規定しています。『国家若しくは他人にこれを強要』するための活動、『社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷』するための活動、『重要な施設その他の物を破壊』するための活動です。つまり、何らかの主義主張に基づいて国や他人に対して―『他人』が1人なのか10人なのかわかりませんが―強要することはテロリズムになってしまいます。一般人の常識からはかけ離れた定義の仕方です」(筆者の方で漢数字を算用数字に改めました)。

この著者は、本法が想定している「テロリズム」には、(1)国家若しくは他人にこれ(政治上その他の主義主張)を強要するための活動、(2)社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷するための活動、(3)重要な施設その他の物を破壊するための活動の3類型があると解釈しています。

マスコミでの議論を見ていると、これと同じような解釈をする人が少なくありませんが、これは条文の間違った読み方です。いくら問題のある法律でも、条文を間違って読んで批判しても意味がありませんし、法律の正しい理解に至るはずはありません。上の間違った読み方は、条文における「又は」と「若しくは」の使い方についての誤解に起因しています。条文における「又は」と「若しくは」の使い方については、立法技術として一定の独特なルールがありますので、それを簡単に解説したいと思います。

■「又は」の用法について

そもそも法律の多くの条文は、「前提条件」の部分と「結論」の部分から作られています。たとえば、「~した者は、10年以下の懲役に処す。」のように、「AならばB」という形が条文の一般的な形で、Aの部分を法律要件、Bの部分を法律効果といいます。そして、法律要件はいくつかの概念で構成され、多くの条文では、そこに「大きな要素」と「小さな要素」を組み合わせることによって条文に階層構造を作り、その階層構造によって法律要件の概念が区切られたり、列挙されたり、原則と例外の関係が明確にされたりしています。階層構造を作り上げるためによく使用される言葉が「又は」と「若しくは」です。

「又は」の用法(その1)―単純な並列

これは、「又は」についてのもっとも単純な用法であり、単に概念を選択的に並列させる場合の使い方です。

この場合は、単純に「A又はB」と記されます。

【例】刑法第20条前段

「拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。」

「又は」の用法(その2)―3つ以上の概念の選択的並列

1つの条文に要素が3つ以上ある場合は、「、」で並列させて、最後に「又は」を挿入します。つまり、「A、B、又はC」と記されます。

【例】刑法第92条1項

「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

「又は」の用法(その3)―「若しくは」と対になって使用する場合

要素と要素が同次元での1対1の関係ではなく、グループ同士やグループと個別の要素で構成される場合、最上位の結びつきについて「又は」が使用され、下位の結びつきについては「若しくは」が使用されます。「又は」が「若しくは」と対で使用されることによって、条文に階層構造が生まれます。

【例】刑法第130条

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

【例】刑法第197条の2

「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」

なお、階層構造が三段階以上になる場合は、一番上位の次元だけ「又は」が使われ、それ以下の次元では、すべて「若しくは」が使われます。この場合は、要素の意味を考えて次元の相違を判断する場合が多いです。

【例】刑法第197条の3第2項

「公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。」

■特定秘密保護法における「テロリズム」の定義規定

では、以上のルールに基いて、特定秘密保護法における「テロリズム」の定義規定を読んでみましょう。

「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」

まず、1番目の「又は」と2番目の「又は」の関係ですが、上記の『世界』の文章は、これを単純並列の用法と理解し、法律が、「強要」「殺傷」「破壊」のための活動という3つの類型を「テロリズム」と定義していると読んでいるのですが、単純並列の場合は、「又は」の用法(その2)によって、それぞれの要素は「、」で結ばれ、最後の要素の前にのみ「又は」が使われますので、本条における2つの「又は」は、単純並列の関係ではないと言えます。

さらに、1番目の「又は」は「若しくは」と共に使用されていますので、用法(その3)の階層構造を作るための「又は」であると理解できます。

以上から、本条文の正しい読み方は、次のようになります。なお、立法技術の問題として、「目的で」の後に「、」が入っていればもっと分かりやすくなっていたのではないかと思います。

「テロリズム」の定義の正しい読み方
「テロリズム」の定義の正しい読み方

つまり、本法が「テロリズム」として想定しているのは、(1)殺傷のための活動と(2)破壊のための活動という2類型なのです。

■その他の接続詞について

「又は」と「若しくは」と並んで、以下では条文でよく使われる接続詞について解説します。

―「及び」と「並びに」―

基本的には、「又は」と「若しくは」と同じような使われ方をします。

「及び」は、要素と要素とを併合させる働きをもっています。「並びに」は要素を並列させ、「及び」と併用されることによって、「及び」に下位の要素をまとめさせ、「並びに」は上位の要素をまとめさせる働きをもっています。

(1)(用法1)単純な併合的並列  → 「A及びB

【例】刑法第256条2項

「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」

(2)(用法2)3つ以上の要素の並列  → 「A、B、及びC

【例】刑法第9条

「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」

(3)(用法3)「並びに」+「及び」(A並びにB及びC)  → 「A+(B+C)

【例】刑法第229条

「第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。」

―「かつ」(且つ)―

2つ以上の要素を併合させる働きをもっています。「かつ」でつながれた2つ以上の要件はすべて満たされる必要があります。「及び」よりも密接な関係を表現します。

【例】刑法第109条

「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

―「ただし」(但し)―

「ただし」の前の内容の例外や条件を表します。「A、ただしB」と記されているとき、AとBの関係は、「原則・例外」となりますが、「原則・除外例」、「原則・制限的付加条件」、「原則・解釈上の注意規定」を表すときにも「ただし」が使われます。

【例】(原則・除外例)

刑法第109条2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

【例】(原則・制限的付加条件)

刑法第152条「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。

【例】(原則・解釈上の注意規定)

刑法第10条「主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。」

【参考文献】

  • 林修三『法令解釈の常識』(1975年)
  • 法曹会『似たもの法律用語のちがい[三訂補訂第2版]』(2000年)
  • 浅野・田島・岩崎『必携 法令難解語辞典』(2003年)
  • 法制執務用語研究会『条文の読み方』(2012年)
  • いしかわ・藤井・村井『リーガルリサーチ(第4版)』(2012年)
  • 三省堂編修所『ひと目で分かる六法入門』(2013年)
甲南大学名誉教授、弁護士

1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。

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