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プレミアムフライデーと風俗営業

木曽崇国際カジノ研究所・所長
(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)

さて、本日2月24日は経済産業省が企業の働き方改革と余暇需要の促進を狙って設定する「プレミアムフライデー」(毎月最後の金曜日)の記念すべき第一回目の実施日であります。経済産業省は各企業に従業員の「早上がり」を推奨し、経団連などと連携しながらプレミアムフライデーを対象とした販売促進(割引プラン等)を後押ししています。

本プレミアムフライデー施策に関してはその経済効果を期待する声もある一方で、国が「早上がり」だけを推奨したところで企業内での業務改革が起こらない限りは、他の日にしわ寄せが来るだけという批判の声も存在します。事実、今回の経産省主導のプレミアムフライデーに類似する施策として、厚労省主導で昨年始まった「ゆう活」キャンペーン」(夏季の業務時間の前倒しを「推奨」する施策)では、施策アピールの為に先行して導入を決定した各行政官庁の職員から、「残業がかえって増えた」とする不満の声が挙げられたなどという非常に皮肉なエピソードも聞こえてきています。

【参考】「ゆう活」霞が関は効果なし? 残業「増えた」

http://mainichi.jp/articles/20160728/k00/00m/040/049000c

ということで、その施策への賛否も含めて多くの意見が挙げられているプレミアムフライデーですが、今回、私は皆さんとちょっと違った角度から本施策を切ってみたいと思います。テーマは「プレミアムフライデー施策から弾かれる風俗営業種」です。

多少、専門的な言い回しとなってしまいますが、我が国の特定業種を規制する法律として風営法、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と呼ばれる法律があります。風俗営業というと、一般の方々はまず性風俗を思い浮かべることとは思いますが、風営法はいわゆる性風俗のみならず、スナックやキャバクラなどの接待営業の他にゲームセンター、雀荘、パチンコ屋、はたまた深夜12時以降に営業を行うダンスクラブやライブハウス、ピアノラウンジなどまで、広範に規制の対象に含む、我が国の「夜の産業」を規制する法律です。

ところが、実はこの様々な風営法に規制されている業態に対して、経産省の主導するプレミアムフライデー施策は快く思っていない模様で、本施策の対象から外されているようです。以下は、プレミアムフライデーのロゴマーク使用規約からの抜粋。

プレミアムフライデーロゴマーク使用規約 制定平成28年12月12日

https://premium-friday.go.jp/apply.html

(4)次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合もロゴマークを使用することはできない。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合。ただし、特に経済産業省がプレミアムフライデーの取組の活性に寄与する事を認める場合はこの限りではない。

実はこの規約、プレミアムフライデーのロゴマークを使用しようとして申請を行おうとしたゲームセンター系の事業者さんから、「どうやら風俗営業種は経産省に歓迎されていないようだ」とのタレコミ(もしくはただ愚痴をぶつけたかっただけ)がありまして私も初めて認知したもの。「ただし特に経済産業省がプレミアムフライデーの取組の活性に寄与する事を認める場合はこの限りではない」と規定しているあたりに、経産省としては風営法の規制対象に含まれる業種の中で、このマークを「使用してよい」業種と「使用してはダメな」業種を選別したいような空気は伝わってくるわけですが、とにかく風俗営業種は経産省から嫌われているようです。

一方で、このプレミアムフライデーは民間の事業ではなく、あくまで国の進める公的施策。もし、何らか特定分野の業種に対して差別的な待遇を設けるのであれば、それなりの法令根拠はもとより、そらを峻別する何らかの基準を示して頂かなければなりません。ところが、本プレミアムフライデーのロゴマークしよう規約をよく読んでみると、以下のような条項があるわけです。

11.その他

いかなる場合にあっても流通政策課長は、使用者がこの規約に違反した場合やその他不適当と認める場合には、ロゴマークの使用承認を取り消すことができ、これに起因する損失補償について一切の責任を負わない。なお、本規約の解釈その他疑義は流通政策課長が決定する。

現在の経済産業省の流通政策課長は林揚哲(はやしようてつ)さんという方なのですが、この条項に基づけば、例えば風営法の規制対象業種がロゴの使用申請をしたとしてその林揚哲さんが「プレミアムフライデーの取組の活性に寄与する」と考えた場合にはロゴの使用が認められて、そうでないと考えた場合にはロゴの使用が認められないということなのでしょうか? そういう個人の判断に任せた流動的な基準であるとするのならば、この流通政策課長にダンスクラブ好きの人が座ればダンスクラブがOKになるかもしれませんし、キャバクラ好きの人間が座ればキャバクラがOKになったりするのでしょうか?

風営法の所管業種をも専門の範疇においている私としては、どうもその辺が釈然としないため先月の半ばに事務局に対して質問を送付しましたところ、以下のような回答を得ました。

Q. 「当方、風営法所管業種の専門研究者です。プレミアムフライデーロゴマーク使用規約1-2-(4)にロゴマークを使用できない場合として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する営業」とありますが、いかなる法令根拠の基づいてこのような特定業種に対する差別的な規定が定められているのか、ご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。

A. 「お問合わせありがとうございます。ご回答が遅くなり申し訳ございません。プレミアムフライデーは国の事業であるため、風営法に抵触する企業・団体様は御遠慮頂いています。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。」

はい、全く回答になっていないですね。そもそも「風営法に抵触する」というのは、一体どういう意味でしょうか。抵触というのは通常「法律や規則に違反すること」を意味し、この回答を文字通り受け止めるのならば「風営法違反の企業・団体様は御遠慮頂いている」という意味になるわけですが、恐らくそういう意味でこの回答をよこしたとは思えない。この辺りにも、いかにも「適当に回答してきたな」ということが読み取れるわけです。

ちなみに風俗営業法は、そこに規定される各営業種をただ「害悪な存在」として規制を設けているわけではありませんで、「適正な営業が行われれば国民に健全な娯楽の機会を与える営業」としてその「適正化」を図ることを目的とした法律となっています。その風営法の立法趣旨からすれば、寧ろ風営法に則って許可を得ている事業者はプレミアムフライデーが政策目標として掲げる「余暇の創出による消費喚起」に寧ろ最も則った業者として国からお墨付きを頂いている業者群であるわけで、その施策から「爪弾き」をされる言われはありません。

という事で現在、現在事務局に向かって第二段目のアツいお便りを追撃したところ。お返事をお待ちしております。>経済産業省流通政策課長の林揚哲様

国際カジノ研究所・所長

日本で数少ないカジノの専門研究者。ネバダ大学ラスベガス校ホテル経営学部卒(カジノ経営学専攻)。米国大手カジノ事業者グループでの内部監査職を経て、帰国。2004年、エンタテインメントビジネス総合研究所へ入社し、翌2005年には早稲田大学アミューズメント総合研究所へ一部出向。2011年に国際カジノ研究所を設立し、所長へ就任。9月26日に新刊「日本版カジノのすべて」を発売。

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